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オフィスビルの退去についてのことですが、貸主の都合で管理会社より、以下のような依頼がありました。
・解約日は2月28日、この日をもって賃借権、占有権を賃借人は放棄いたします。
・4月は原状回復が終わった時点までの、賃料、管理費が日割で発生します。
というの内容の合意書でした。
賃借権はなくなるのに、賃料だけ発生すると内容は、有効なのでしょうか?
御指導頂けたらと思います。

A 回答 (3件)

>賃借権はなくなるのに、賃料だけ発生すると(いう)内容は、有効なのでしょうか?



賃貸借契約の甲(貸主)と乙(賃借人=質問者さん)が 合意 すれば有効です。
合意しなければ、何の効力も持ちません。

多分、原状回復期間中は、他の人に貸せないから、今の賃借人がその期間も家賃を払え、っていう発想なんだろうけど、あまりにも大家都合の、かつ世間常識からはずれた言い分に聞こえる。

(俺だったら、「ばかやろう」と言い返しちゃうだろうね。)
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この回答へのお礼

借家法では一定の事項については借主に不利な契約は無効というのがありますが、本件は、賃借権を放棄させといて、賃料を取るという合意文書です。そもそも無効とはいかないまでも不当利得による賃料の返還請求ができる案件かなと思っています。

お礼日時:2020/02/07 08:49

誰が書いた文書なのかが判りませんが、『賃借権、占有権の放棄』とはどういった趣旨なのか尋ねてみたいトコロですね。



恐らく、2月28日(今年は29日までありますが)までに什器備品などの残置物を撤去して室内を『空室』状態にしておき、3月1日の原状回復工事着手に支障の無い事を約させる事と、原状回復工事期間中も賃料支払い義務がある事を約させようと言う事でしょう。

先の回答にあるように、『ふざけるな』と言うべき内容なのですが、解約まで至る経緯次第ではそうとも言えないでしょう。

・賃料・管理費の支払い期日
・原状回復工事費用負担について
・敷金(保証金)の精算期日

解約合意書であればこの3点はシッカリ抑えておきたいトコロです。
内容がおかしいと思ったら承諾しない事です。
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この回答へのお礼

坪数が広く、希少性があるため、早く原状回復して、次のテナントをみつけたいようです。
予定より早く追い出されるわけですから、その分の賃料が発生するのはおかしいと思いました。

お礼日時:2020/02/03 09:25

管理会社が作った内容なのかな?ド素人が社員が作ったと思う


つまり、言ってる事が判らないで良いんじゃない。
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この回答へのお礼

管理会社は大手ですが、担当者には不安があります。
原契約では、貸借権、占有権の対価として賃料を払うという趣旨になっていますが、合意文書はこれとは全く異なり、不当利得ではないかと思いました。

お礼日時:2020/02/07 08:44

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