これ何て呼びますか

離婚することになった場合、次の財産は夫と分けなければならないですか?(離婚する予定はないですが、疑問に思ったので質問しました。)

①妻が親や兄弟から引き継いだ貯金
②妻が親や兄弟から引き継いだ貯金で儲けた株式など
③妻が親や兄弟から引き継いだ貯金で始めた事業とその利益

A 回答 (5件)

①は、財産分与の対象外です。


②の「もうけた株式」の何割かは財産分与の対象になります。
③の「事業で得た利益」の何割かは財産分与の対象になります。

②及び③の何割かの割合は、もうけた株式及び事業で得られた利益に対する他方配偶者の「寄与分」の割合です。
この割合を出すのが難しいですが、2割とか3割の範囲が多いようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/02 07:34

(1)は対象外


(2)は対象
(3)は対象

(2)は結婚後に購入した株式でなければ対象外です。

ちなみに、「妻が」を「夫が」に変えても同じ結論です。
(2)が対象外とすると投資家と結婚した妻には財産分与がないことになり、
(3)が対象外とすると自営業者と結婚した妻は財産分与がないことになってしまいます。
そんなことはありませんので、対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/02 07:34

①と②は、貴女の財産。



訳必要はない。

③は、「名義が誰か」ですね。

夫の名義になっていたら、分けることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/01 19:31

結婚後夫婦で貯蓄した財産は分ける必要がありますが、持参金(自分が結婚前に貯めたお金は自分のものだから)は夫に渡さなくていいはず。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/01 19:31

詳しくは弁護士先生にお聞きになるのが一番ですが、民法によると、夫婦の一方が、婚姻前から所有していた財産、婚姻中に自分の名で得た財産

、あるいは婚姻中に親を相続して得た財産は、夫あるいは妻の財産(特有財産)になるので、①は完全に、②は夫名義でなければ、③は事業に夫が全く関わっていないのであれば、夫と分ける必要はないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/01 19:31

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