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投資信託を積立NISAと特定口座で始めました。
私の場合、どちらにしても確定申告が必要なため、特定口座は源泉徴収なしです。

質問なのですが、特定口座の投資で申告、および住民税、所得税などの税金がかかるのは
売却して利益が出た時でいいのでしょうか?
損をしたとき、買い付け・保有のみで売却しない年は申告不要・税金かからないですか?

A 回答 (4件)

特定口座源泉徴収なしにすると計算のみが行われ、自動損益通算はされません。


確定申告されるということで無しでもいいように思いますが、ただ、投資運用の損益に関しては分離課税で、他の所得と別に申告し、特定口座源泉ありで取引した場合、年間の所得に含まれず、その都度税引きとなるため、健康保険料や住民税に影響はないのですが、源泉無しで取引して利益が出た場合、その分が申告により年間の所得と理解され、健康保険料や住民税が高くなります。
特定口座源泉ありで、仮に1000万円利益がでていても、保険料や住民税は上がりませんが源泉無しで申告すると上がるため(前年度にマイナスが出ていて通算処理して所得税がゼロでも)負担が大きくなります。
そのため、多くの一般口座で取引する投資家は税金や保険が高くならないように年末に調整売りにて、わざと損失を出します。
万が一、損失を確定した年には、その年に受けた配当金から差し引かれる20.315%の税金が、翌年に自動的に還付される申し込み(源泉徴収選択口座内配当受入れ)をしていれば、配当受入れ方式を株式数比例配分方式を選択していることで、特定口座内の買い付け余力に還付金として戻されるのですが、源泉無しを選択しているとそれが行われません。
特定口座源泉ありでも、確定申告で損益通算は出来ますし、特定口座源泉無しは手間がかかるばかりでメリットがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。具体例が多く、とても参考になりました

お礼日時:2020/02/03 16:26

そうですね。

それでもよいです。

留意点としては、
①分配金が出る投資信託がありますが、
 普通分配金は、源泉徴収有無に関わりなく、
 所得税、住民税が源泉徴収されます。

②年間の取引で損失があった場合、
 繰越損失を申告しておくと、
 翌年以降3年間、損益通算が
 可能となります。
※含み益、含み損は申告できません。
 その1年間に確定した損益のみです。

毎年、確定申告をするのであれば、
口座は源泉徴収『有り』の特定口座と
しておくことをお薦めします。

源泉徴収『有り』としておくことで、
利益が出た場合、申告不要制度が
適用できます。
それにより、国民健康保険料の
算定するにあたり、
対象の所得とならず、
保険料を安くできます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます
確定申告する場合でも源泉徴収ありの方が得なんですね。
なしで申し込んでしまいましたが、さいわいまだ新たな積み立ては行われていないため変更しようと思います

お礼日時:2020/02/03 16:26

>売却して利益が出た時でいいの…



はい。

>損をしたとき、買い付け・保有のみで売却しない年は申告不要・税金かからない…

買い手数料に消費税だけは掛かります。

>どちらにしても確定申告が必要なため、特定口座は源泉徴収なし…

サラリーマンの方ならその考えで良いですが、自営業や年金生活その他の方なら注意を要します。

所得税と住民税は源泉徴収でもあとから申告しても納税額は変わりませんが、もし国保や後期高齢者保険の方なら、源泉徴収口座だとたとえ何百万儲かっても国保や後期高齢者保険に関係しませんが、あとから申告すると所得として認定され、それらに影響しますよ。

また、パートやバイトで親が扶養控除あるいは夫が配偶者控除を受けている場合なども、源泉徴収口座かあとから申告するかでは違いが出ます。
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利益と損益の差額を申告し差額に税金がかかるのではないでしょうか。

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