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亡くなった父の家土地を売却して、確定申告を行います。
下記費用は譲渡費用として認められますでしょうか?
(税理士によって見解が異なっているので質問させて頂きました)
1.父の残した残存物の処分費
2.仲介業者との打合せに伴う私の交通費(電車賃)
3.売買契約時、引渡し時に伴う私の交通費(電車賃)
4.測量時の立ち会いに伴う私の交通費(電車賃)
5.測量時の立ち会いに伴う隣人関係者へ手土産

A 回答 (2件)

>(税理士によって見解が異なっているので…



そういうときは、税務署で判断を仰ぐよりほかありません。

あなたは、ネットでどこの馬の骨とも分からぬ者が
「はい、すべて経費になります」
と答えたとしたら、税務署へ行って
「ネットでできると聞いた、できるはずだ」
と強弁するつもりなのですか。

そんなの通りません。
少々、ネット依存症気味ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あくまでも参考に聞いたまでです。強弁するつもりはありません。

お礼日時:2020/02/09 18:16

出すだけ出してみたらどうでしょう...税務署では全く関係ない金額が載ってたらうるさいだけ



1.は業者にお願いしたのですよね。それ以外は大した金額では無いように思います
また、売買契約時に金額の大きな印紙代、手数料とかも出費していると思いますが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出すだけ出してみようかと思います。
仲介手数料、印紙代、測量は譲渡費用に含まれているのは周知しています。

お礼日時:2020/02/09 18:20

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