No.3
- 回答日時:
いいえ、
・不在票の種類で、書留って事がわかります。
・差出人が記載されます。
------------
おそらく、差出人が「揉めている妹」からの「書留=内容証明=不服申立て」なので、再配達を希望しなかったのでしょう。
わざわざ、揉めたり話も聞きたくないので、スルーって事です。
本来なら、
書士に、それを書士名として、郵送依頼/有料依頼すれば良かったのに。
受取人は、(仕事など別件かも知れないから)なんの事か知りたい心理なので、受け取ったでしょう・・・今更ですが。
-------------
>遺留分減殺請求の有効期限は知った日から1年なのでその有効期限が1月14日でした。
A,
死亡ではないですよ。
相続開始や減殺を知った時から。
そもそも、内容証明を出すって事は、話が通じない相手なのでしょうし、
内容証明を受け取っても、何も対応されなければ、意味がないでしょうから、
弁護士案件ですね・・・
No.2
- 回答日時:
配達担当者が、信書郵送物の内容なんか知る由もない。
指す山車人の名前と、郵便の種類くらいしか書けません。
相続財産は「親御さん」の財産ですよね。
家庭裁判所に調停手続きをする事(略称だけど、遺留分減殺調停と呼ばれる)になります。
調停が不調に成れば、裁判の提訴(金額が140万円未満なら「簡易裁判所」、それ以上なら「地方裁判所」)をします。
但し、遺留分減殺請求権の請求時効は、1年ですので早く対応することです。
残り期間が短ければ、先に提訴することです。(多分、職権で家庭裁判所へ、送致されるはずです)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最近は何が届いたか不在届には書いてないですし、遺留分の減殺請求だなんて書きませんよ。
質問者さんがそういうの出すってことは兄貴との関係が良くないのは明らかで、相手は質問者さんからの手紙と分かったから拒否したのでしょう。
誰からの手紙は不在届に書きますからね。
ご回答来ださいましてありがとうございました。
助かります。
そうなんですね!
それでは、私的には困ります。
受取拒否をしてくれなきと!
最高裁が、認め、受け取ったことにわならいですからねー
受け取り側は、私の名前を見ただけでわ拒否するのは分かって居ますし、
郵政側も、馬鹿じゃないので!訴訟関連の
郵便物なので、大きな金銭が絡んでいることは、承知の上での
配達証明、内容証明だからですね!
それを分かっていながら、相手〜連絡が来ないと
再配達をしない、楽勝、糞ルールはやめてもらいたいです。
さいど高いお金を出して、相手が受取拒否をするまで、何回でも送付しなきといけなくなります。
郵政は送料の千数百円は魅力的てますので!
問題郵政の糞ルールはどうにかなりませんな!
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ご回答くださいまして、ありがとうございました。
ならば、1月12日に不在であっため、相手から連絡なしで
わたしに戻ってきました。
遺留分減殺請求の有効期限は知った日から1年なのでその
有効期限が1月14日でした。
もう有効期限切れとなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相手に「遺留分減殺請求」とはいまだに知らないということですね!
期限が1月14日なので!時はすでに遅しですよね!?
ちなみに、
1)故母が、兄の指示で遺言書を作成日が、平成23年5月
2)故母は平成27年に亡くなりましたが、葬儀の日に故母の遺言書
を遺留分関連で、知らせるのが普通ですがそれはありませんでした!
3)私が姉経由で、故母の遺書があることを知ったのが平成31年1月14日
4)故母の遺言書の写しをレターパックプラスで取り寄せ、その消印が
平成31年4月19日です。
以上加味して、「遺留分減殺請求」有効期限は1年ですが、まだ間に合いますか?
よろしくお願いいたします。