プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

就労移行支援事業所とB型事業所は収入がありません。(B型事業所は時給80円とか100円の世界なので無いと見なす)
障害年金の更新(精神の障害)の認定を受ける際、この2つは「就労」と見なされてしまうのでしょうか? 別の言い方をすると、この2つでも障害年金の支給を停止される可能性はあるのでしょうか?
なお、私は現在、対人恐怖症なのでこの2つに参加していません。

A 回答 (1件)

精神の障害による障害年金の認定では、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」と共に「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が使われます。


国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン では、等級判定において以下のように就労状況を考慮するものとする、としています。

--------------------

【 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。】

・就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

--------------------

要は、就労継続支援や就労移行支援での仕事は「就労」とは見なさない、と言えます。
ただし、「1級または2級の可能性を検討する」とは書かれているものの、「1級や2級という等級は、ただ単に就労状況だけで決まるものではない」ことを認識しておいて下さい。
(つまり、上で記した「何々を考慮する」ということは「目安にしかならない」という意味。)

日常生活上の困難さや、精神病(主に、統合失調症、そううつ病・うつ病といった診断名であることが必要。神経症や人格障害は認定対象外。)としての病状(ただ単に「対人恐怖症」というだけでは、神経症にされてしまって、障害年金を受けられないことがあります。)、治療経過などを細かく見て、全体として何級になるのかを認定します。

ですから、就労していない・就労している、ということにかかわらず、あなたが精神病であれば、認定される場合もあれば、されない場合(障害の程度が軽いとき)も当然あります。
いわゆる「更新」のときにも、等級不変で継続される場合もあれば、級下げ(減額)や支給停止にされる場合も当然あります。
人それぞれでまちまち、というわけで、「これこれこういうときだと、このような結果になる」というふうに単純に考えられるものではありません。

結論です。

『いわゆる「作業所」での仕事は「就労」とは見なされないが、「就労していない」とされたからといって、障害年金が支給停止にはならない』とは言い切れない。

支給停止になる可能性もある、ということになりますね。
(支給停止にされる理由には、他にもさまざまなものがあるからです[自分でも調べてみて下さい]。)
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/18 21:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す