やよいの白色申告について質問です。
私はライター業をしているので雑所得になると思うのですが、やよいの白色申告で確定申告書を制作すると事業所得のア欄で計算されてしまいます。
そして、雑所得のクの欄に反映させることが出来ても事業所得アの欄が消えることがないので、同じ金額が記載され、2重で税金を払うことになってしまいます。
一応写真を添付します。赤く消してあるところです。ここの部分に同じ金額が入力されています。
どうすれば雑所得クの欄だけに反映させることが出来るのでしょうか。よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>私はライター業をしているので雑所得になると…
それを生活の糧としているのなら、事業所得で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
たいへん失礼ながら、給与収入が 60万ほどなら物書きのほうが本業、物書きは事業所得であると主張して良いです。
雑所得より事業所得として申告するほうが、細かい経費も認められやすいです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
そのためには、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
も作成して提出しないといけませんけど。
さらに、事業所得であれば 3/15 までに届けを出すことにより、今年分 (来年の申告分) から青色申告に移行することも可能となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
No.3です。
他の回答者の投稿を読んで気になることがあるので書きます。
>生活の糧としているのなら、事業所得で間違いありません。
生活の糧なら事業所得だと言う法的根拠があるのでしょうか。ないとすれば、回答者の法解釈に過ぎない、ということになります。
>給与収入が 60万ほどなら物書きのほうが本業、物書きは事業所得である・・・・
その法的根拠は?
>本職だと言うなら事業所得です
その法的根拠は?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法には事業所得と雑所得の明確な定義がないので、両者の境界はあいまいです。両者の境界を示す国税庁の法解釈も形式基準もありません。ですから、納税者が事業所得として申告すれば事業所得になるし、雑所得として申告すれば雑所得になるのです。
とはいうものの、業務の規模が大きくなって年間収入金額が5000万円にもなると『雑所得』だとは言いにくくなるのも確かです。年間収入が300万円以下の業務ならば『雑所得』だと主張してもいいのではないか、というのが私の法解釈です。
質問者の場合も、ライター業の業務の収入金額が300万円以下ならば、雑所得として申告して差し支えないと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(a)事業所得として申告する場合のデメリット:
・一年間の帳簿を作成し、5年間保存しなくてはならない。
・取引に関する帳票(納品書控、請求書、領収書など)を5年間保存しなくてはならない。
・確定申告では「収支内訳書」を作成しなければならない。
(b)事業所得として申告する場合のメリット:
業務の専従者がいる場合は、事業専従者控除を受けられるので、節税になります。
(c)雑所得として申告する場合は、取引に関する帳票を5年間保存するだけ、というメリットがあります。帳簿も必要ないし「収支内訳書」も不要です。
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ちなみに給与もありますが、このライター業は完全に独立してしたもので本職です。