【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

年間の医療費が10万円を越えたので申告しに行きたいのですが、税金の還付になるので3月15日を過ぎて申告しに行っても大丈夫ですか?

A 回答 (7件)

申告が遅れると還付される日も当然ずれが生じます。


15日までに済ませましょう。
と私は言われました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/24 20:36

確定申告の結果が還付であれば、申告期間は5年間になるので、


3/16以降でも受け付けてくれます。
ただ、医療費控除の基準は10万円超に対してです。
例えば、医療費が12万円、税率が10%であった場合、
還付額は2千円、です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2020/02/19 15:00

大丈夫ですが、遅くなると、今年6月からの


★住民税の軽減も遅れてしまうので、要注意です。
3月中に済ませないと、住民税にとられ方が後追いになり、
会社員だと担当者に手数を取らせたりすることになります。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2020/02/19 15:00

>税金の還付になるので3月15日を過ぎて…



還付であることが間違いない確定申告は、起源が 3/15 ではありません。
5年間有効です。
いつでも良いです。

と言っても、申告を遅らせて還付されるのも遅れれば、還付金に利息が付いて雪だるまに・・・なんてことはありません。
早めに済ましてしまいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2020/02/19 14:49

大丈夫ですが10万円じゃ1円も還付されませんよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2020/02/19 15:00

大丈夫です。

令和元年分の所得税の還付申告(還付を受けるための確定申告)の期限は、令和6年12月ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2020/02/19 14:59

はい修正申告可能です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます❗

お礼日時:2020/02/19 14:49

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