皆さま、初めまして。
遺産相続の手続きを叔父に委任するべきなのか迷っております。
5ヶ月程前にうつ病を患っていた母が亡くなりました。両親は数年前に離婚しており、一人娘の私が唯一の相続人だと聞きました。私は10年前から海外在住、母が亡くなった時は丁度妊娠中でビザの関係もあり、帰国できず母の葬式にも出れませんでした。そして、叔父から母の遺産相続の手続きを進めるから、委任状にサインをして欲しいと委任状を郵送してきました。何の相談も無く叔父が手続きを進める話になっていたのと、早く手続きを始めないと家が国に取られるとか税金がかかるとか言われ、当初は早く委任状にサインして送り返さないと、と思っていました。叔父の娘が言うには、かわいい姪の為に海外から手続きは難しいから叔父がせっかくやってあげようとしている、との事です。しかし、どういう手続きをしていくのか、何の委任状を送ってきてそれで何ができるのかの説明はありません。母の預金はどの位なのか聞いても教えてくれませんでした。私も何かあるのではないかと不安になり、自分なりに調べたり弁護士に相談もしました。昨年の暮にも叔父に自分で手続きをやらせて下さいと話ましたが、その時は考えさせてくれと言われました。先日もメッセージしましたが叔父からは返事は貰えず、メッセージ内容を聞いた叔父の娘からメッセージが来ました。彼女からは、自分でやるならやってもいいと思うけれど、もう叔父を頼るのはやめて欲しい。母の葬儀も任せっきりで(私の父が)、叔母(母の義理姉)が離婚の時やうつ病の時に相談に載ってあげたりしてあげた事、その上叔父のせっかく手続きをやってあげるという親切心を踏みにじる事をしている、と言われました。
私は叔父に委任して手続きをしてもらう方がいいのでしょうか? それとも、関係が悪くなるのを覚悟で自分で進めるべきでしょうか?
皆さんの考えやご意見お聞かせ下さい、宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
僕ならですが,「私が海外在住だということで,普通の相続ではなく【渉外相続】という扱いになるんだそうです。
相続財産を海外在住の私がちゃんと相続できないと,叔父さんをトラブルに巻き込むことになるかもしれません。これまでもお世話になった叔父さんにそんな迷惑をかけることにならないように,こちら(あなたの居住地)の弁護士と日本の弁護士に相談しながら手続きをとりたいと思います」という建前で叔父さんの介入を断ります。「早く手続きを始めないと家が国に取られる」なんて言っておきながら,そんなことはないと指摘されると「そーなんだ」だなんて,そんな人に手続きの委任なんてしちゃったら,何をされるかわかりません。失敗されても,その結果はすべて委任者であるあなたに帰属します。そんなのたまりませんよね。
というか,それだけで済めばまだいいんです。相続全体の代理人をするだなんて,司法書士だってやりません。まあ司法書士は,それは非弁行為だと刺されるのが嫌だって理由もあるんですけど,すべてをちゃんと代理できる保証がないですからね。面倒なことはしたくないんです。
あなたが日本国籍であり,お母さんも日本国籍だと思いますので,相続は日本法,つまり日本の民法によることになります。でもあなたが海外在住だということですから,日本在住日本人のように住民票や印鑑証明書を用意することはできません。その代替として,あなたが居住する国にある日本公館(大使館または総領事館)が発行する在留証明書や署名証明書を用意する必要が生じたりするんです。これはあなた自身がその在外公館に行かなければ取得できないものです。委任状をもらったとしても,また弁護士であったとしても他人が行うことはできません。委任状で一切をまかせるなんて無理なんです。
叔父さんやその娘さん(従姉妹)はそんなことも知らずにあれこれ言っているだけです。委任状があってもできないことがあることも知らずに。
まあ,他にも目論見はあるのかもしれませんけど。
でも,ネットで聞きかじったようなことだけでできるようなことでもないんです。そこで失敗して,ことを余計に拗らせたりすると,あなたにもその害が及びますし,叔父さんたちにも多大な迷惑をかけることになります(最悪,あなたと叔父さんの裁判争いもないことではありません)。いやでしょ,そんなこと。
だからそのあたりをうまく説明して,必要のないトラブルを避けたほうが良いと思うんです。それがお互いのためでもあります。
なお,不動産を相続した場合,あなたが日本在住ではないために納税管理人を置くことになり,その人に固定資産税納税の窓口になってもらわねばなりません。それだけでなく,実際の管理責任も負うことになりますが,海外在住だとそれもままならないかもしれません。いっそのこと不動産はそのおじさんに「これまでよくしていただいた感謝の気持ちです」等と言って贈与してしまえば,(贈与税はかかってしまいますけど)叔父さんも悪い気はしないかもしれません。
No.5
- 回答日時:
相続の優先順位の第1位であるあなたがいる以上、第3位である叔父は相続権が一切発生しませんので、そもそも叔父が相続について関与すること自体がおかしいのです。
実際、過去には偽の書類を相続人に騙して書かせて相続放棄させて、遺産をむしり取った例があります。
相手があまり知らないのを良いことに、陥れようとする人間はいます。
特にこういったお金絡みには必ず。
気をつけましょう。
あなたが全責任を負って、1から10まで相続手続きを進めなくてはなりません。
ご返答どうもありがとうございます!
叔父の娘が言うには、かわいい姪の為に海外からの手続きは大変だろうから代わりにやってあげるという事でしたが、自分で手続きする勇気が湧きました。
ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
相続人は 質問者様一人ですから 何もしなくても 全ての遺産は 質問者様が相続します。
遺産分割協議書も不要です相続放棄や限定承認なら期限は有りますが 単純相続には承認とかは不要です。まあ、相続税の申告は10カ月という期限は有りますが。不動産の相続登記も 極端に言えばいつでも良いです。
ただ 叔父さんに 母上の面倒を見てもらったり 葬儀等でも費用を含め面倒を掛けていて 費用も立替えてもらったのかな? 母の預金を下ろすにも相続人の委任状は必要だし・・・。不動産の固定資産税も払わなければなりませんが 質問者が帰国しないと 誰が払うのかな 滞納するわけにはいかないし
悪いことをすると決めつけるのもどうかなぁ
出来れば早めに帰国し 諸々のお礼もして ちゃん精算するのがベストのですが
ご返答どうもありがとうございます。
叔父が面倒を見ていた、葬儀費用を出したなどは存じませんが・・・ 何か謝礼する事かあればちゃんとしていこうと思っています。
No.3
- 回答日時:
私は叔父に委任して手続きをしてもらう方がいいのでしょうか?
それとも、関係が悪くなるのを覚悟で自分で進めるべきでしょうか?
↑
自分で進めましょう。
こう言ってはなんですが、叔父さんは遺産を
狙っているように思えますね。
叔父さんに委任すると後になって、もっと
関係が悪くなるでしょう。
権利の上に眠る者は保護されない、という
法格言があります。
自分の事なんですから、自分がやるのは
当たり前です。
他人になど頼ったら、必ず後悔します。
葬式や何かで世話になった、というのであれば
その分だけ、後で謝礼すれば済むことです。
No.1
- 回答日時:
>委任状にサインをして欲しいと委任状を郵送して…
叔父は委任状だけ送ってきたのですか。
もしそうなら安易に判子を捺してはいけません。
「実の娘は相続放棄したので次の相続人は私 (叔父のこと) です」
とされてしまいかねませんよ。
手続き自体を叔父に依頼し、かかる費用は払ってあげるとしても、必要な書類は全部そろえて見せてもらった上で、それで納得できたら委任状に判子を捺せば良いのです。
>早く手続きを始めないと家が国に取られるとか…
そんなことはありません。
相続税の申告期限は 10ヶ月以内と定められていますが、土地建物の登記変更や銀行などの名義変更に期限はありません。
もちろん、期限がないとはいってもいつまでも放置するのはいけませんけど。
>税金がかかるとか…
相続税は、
3,000万 + 600万 × 法定相続人数 = 3,600万
の基礎控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
これを上回る遺産があるのなら、相続税は 10ヶ月以内に納めないといけませんが、遅れても延滞税など若干のペナルティが科せられるだけで、遺産を国に取り上げられたりしません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>関係が悪くなるのを覚悟で自分で進めるべき…
とりあえずは、関係書類一式送るよう言ってみて、それでも送ってこず委任状だけ送れと言い続けるなら、その選択肢もやむを得ないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご丁寧にリンクまで添付して頂き、ご返答どうもありがとうございます!
委任状の1つは母の戸籍謄本の取得を叔父に委任する為の物、銀行当ての委任状、司法書士への委任状、等です。その書類で叔父がどこまで出来るのか、説明もなく私自身も不安です。以前電話で話した時に、自分で調べたり役所や司法書士の方に連絡を取って聞いてみたと言いました。家が国に取られることはないと叔父にも言ったことがありますが、そうなんだーくらいの感じでした。取りあえず委任状の書類は用意できたの?っと気にしている様でした。
ご返答ありがとうございました!
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