A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
【質問の扶養】について
所得税法上の扶養を「扶養親族または扶養親族」といいます。健康保険法上の扶養を「被扶養者」といいます。
扶養親族と被扶養者では法律により違いがあります。
被扶養者とは、被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。
【扶養範囲】
被扶養者の範囲は法律で決められているため、被保険者と同居でなくても良い人と、同居でない人との違いがあります。
被保険者を基準にして直系尊属であれば、別居しても被保険者となり得ますが、婚姻親族等では同居が必要となります。
*1【優先扶養義務】
その家族に優先扶養義務者が他にいないこと。ただし、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者その家族を扶養せざるを得ない理由がある場合は、扶養申請は可能です。
優先扶養義務者とは、
⇨その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合「両親」など
【被扶養者の収入基準】
その家族の収入は、年間130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満であること。かつ、連続3カ月の平均収入額が108,334円未満(60歳以上または障害年金受給者は月額150,000円未満)であること。
*収入は交通費等も含みます。
【被用者の収入範囲】
①給与収入(パート・アルバイト・内職を含む)
②各種年金(厚生年金・国民年金・農業年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業
年金自社年金・障害年金・私的年金非課税扱いの遺族年金等)
③恩給収入(文官恩給・旧軍事恩給・旧軍事遺族恩給等)
④事業収入(自家営業・農業・漁業・林業等)
⑤不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
⑥雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当や出産手当金(*注意)
⑦被保険者以外からの仕送り(生計費、養育費等)
⑧その他継続性のある収入
*注意
雇用保険からの給付金、健康保険からの傷病手当等を受ける場合の注意点
雇用保険からのの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給中は原則認定対象外となります。ただし、基本手当日額が、3,612円未満(60歳以上または障害年金受給者は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。また、雇用保険の給付金に関しては制限期間中や受給延長中の方の加入はできますが、受給開始となっ場合は、一旦削除の手続をし、受給終了後は加入条件を満たしている場合は再度被保険者となることができます。
【収入の考え方】
扶養者となる方の収入は、所得金額でなく、税金控除前の総収入金額(賞与・通勤交通費などの手当を含む)で判断します。取乳が変動する場合は前年度の収入ではなく、直近の収入により推計することになります。
(1)給与収入とは
毎月の給与(通勤交通費などの手当も含みます。)や賞与など合算した1年間の税金控除前の総支給額を言います。通常は、前年度の源泉徴収票や所得証明証・非課税証明証んsどの証明小児期咲いている総支給額にあたります。ただし、勤務条件などの変更により証明証記載の収入が今後の収入と異なる場合は、今後1年間の給与収入が推計できる証明証により算出します。
(2)自営業の方の収入省略
(3)退職金などの一時金について
退職金等の一時的なものは収入とはみなしません。
【生計維持関係】
保保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。
①被扶養者の収入について
対象者の収入が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、かつ被保険者の年種の2分の1を越える場合であっても被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者の収入が生計の中心と認められれば、被扶養者となります。
②被保険者と同一世帯にない(別居)の場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円)未満で、かつその額が被保険者からの援助(仕送り)額よりも少なければ被扶養者となります。
「仕送り額」又は、仕送り基準について省略
被扶養者資格の見直し
2020年(令和2年)4月から法改正で、被扶養者資格認定後必要が生じれば、定期的にまたは随時被保険者に対して、必要書類等の提出を求めます。
* 仕送り等の記録(証明書類)は、2年間は保管しておくことです。
定期または随時の調査の結果、被扶養者の資格がないと判断された場合は、被保険者に対してその旨通告し、被扶養者資格が失われたと判断された日に遡って削除します。ただし、故意または悪意による虚偽の記載あるいは申立があった場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を過去に遡及し返還しなくてはいけません。
さて質問の扶養に入れる場合のご主人の扶養は優先扶養義務者は配偶者としては奥さんになりますが、生計維持者が娘さんである場合の被保険者の娘さんでも可能です。
生計維持者とは、世帯で収入が多い人のことです。健康保険で言う生計維持者が被保険者として扶養者と認定できる場合は、住民票の世帯主は、ご主人であっても問題はありませんが、世帯の中で収入が多い方が生計維持者となるため被扶養者にすることができります。
所得税等については、3親等内または6親等内で所得38万円以内の同居が条件です。が無職であれば問題はなく扶養家族控除があります。
奥さんの扶養に入れるとご主人は配偶者として取扱いになりますが、子の扶養に加入する場合は扶養親族として扶養家族控除を受けることができます。
No.5
- 回答日時:
奥さんは社会保険に加入していますか?
奥さんと娘さんの収入は具体的にどれぐらいですか?
奥さんが社会保険に加入しているのなら、
ご主人は60歳になるまで『年金の扶養』になれます。
国民年金の保険料(月16,410円)が、60歳の誕生日まで『タダ』です。
娘さんの社会保険に扶養で加入できるのは、健康保険のみです。
税金の扶養(扶養控除)は、娘さんの方がよい可能性が高いです。
『いいとこどり』もできなくはないです。
社会保険の扶養は奥さんの方。
税金の扶養は娘さんの方。
というのもできなくはないです。
いずれにしても、娘さん、奥さんの具体的な収入や社会保険の加入状況が
見えないと、どちら? といった断定できません。
いかがですか?
No.3
- 回答日時:
>社保関係、税制関係でどちらが…
社保は税金と違って細部まで全国統制されたルールによっているわけではありませんが、一般には任意に扶養者を選んだりできません。
夫婦間のことは夫婦間が優先で、夫婦間で解決できないときのみ子の出番となります。
つまり、妻が社保適用事業所に勤めているのなら、夫は妻の扶養家族とするのが原則となります。
----------------------------------------------------
税法面では夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
妻が所得税で「配偶者控除」を取れるのは、夫の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあ、夫が完全に無職無収入なのなら妻が「配偶者控除」を取ろうと、子が「扶養控除」を取ろうと所得控除額はどちらも 38万円で同じですが、これによる節税額は、
38万 × [税率]
ですので、所得税の税率の高いほうの申告要素とするのがセオリーです。
「税率」の調べ方は、サラリーマンの場合、年末調整後の源泉徴収票で
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算して税率表
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に照らし合わせます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
お給料が多いという事はそれだけ税金率も良いと思いますので
娘さんの浮揚にした方が
控除的には有利なのかもしれませんが
娘さんはお給料をどおしていますか?
娘のお給料は娘が自由にしていいとなっている場合は
家計に有利とはいえません。
娘さんがお給料のうちの何割かを家に入れて
しかも貯金をしているようであるなら
娘さんの扶養にすれば
税金が安くなった分
娘さんのお小遣いがそれだけ増えるのですから
良いと言えるかもしれませんが
家計に一切関心がなくがっつり自分のおものだからと言う考えであれば
少しでも主様の方の税金が安くなった方が
家計には直結すると思います。
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