No.2
- 回答日時:
元夫が貴方に対して150万円の債権を主張して、裁判所はそれを認めたので、貴方の金目の資産を売却してはいけません。
いきなりではなく、元夫が貴方に対して150万円の債権を主張してますって、訴状が届いたはずです。貴方は無視したので
裁判官は同意したものとみなして、今回の通知を送って来たのです。その内に執行官がきて、いわゆる、赤紙をはられますよ。
ありがとうです。
あたし、家がないので訴状は受け取ってませんでした(泣)おかしな話しですね。
弁護士に聞いてみましょう(泣)
よく分かりました!
感謝
No.3
- 回答日時:
推測すると、元夫が債権者であなたが債務者になる筈。
債権者に債務者が債務の履行をしていないと思われ、債権者が別紙に記載された不動産に対して、仮差押えの申し立てを行った。
仮差押えの申し立ては、裁判前ないし裁判に並行して行えるが、判決前なので債務の確定がしていない。
ある意味で仮差押えの申し立ての保証金のようなもので、債権者が当該金額を法務局に供託(結論が出るまで一旦預ける事)をしたと言う事。
債権者が敗訴した時に、債務者から損害賠償などの申し立てがあった場合の、賠償金等に当てられる性格の物。
回答ありがとうです。しかし、文字が少し頭にはいりにくいので、No.4の方の内容でおおかたあってるみたい?です。
すみませんです。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
間違った回答もあります。
これは、あなたが所有している不動産を「売却したり抵当権等の設定はしてはいけません。」と言うことです。(どの不動産かは「別紙」に書いてあります。)
元夫は150万円を法務局に供託したので、裁判所が認めた決定です。
いづれ、元夫から訴状が来ます。
その裁判で、あなたが勝てば150万円から損害金として取れるし、負ければ、取れません。
書記官さまに聞きました。
これは、相手の意見を聴かずに一方的に決めたもの。最終的には裁判で白黒つけないと紙に書いているような事はしてはいけませんよと。向こうが裁判をするか、不服なら自分でするのも手。法務局に収めた150万円の金額は裁判官の判断です。
との事でした。法的な事は、べんごしにでも聞いてだって言われてました。。。
損害金もらえそうですw
ご丁寧な回答、ありがとうでした☆彡
No.5
- 回答日時:
これから質問者さんの資産(不動産や貯金)を仮差し押さえをするよ。
仮差し押さえされている間、不動産の売却はできないし、銀行からお金をおろすこともできないからね。
仮差し押さえによる不利益が生じた場合の損害補償として150万円を元旦那さんが裁判所に預けたよ。
(質問者さんが裁判で勝って、仮差し押さえによって生じた損害をその150万円の中から支払ってもらえます)
……って通知だね。
銀行振替による支払いを行っている物があれば、すぐに連絡して銀行振替ではなくコンビニや店頭での支払い方法に変えてもらいましょう。
電気・ガス・水道・通信・NHKの受信料支払い・ローン・カード支払いなど。
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画像が汚くて見えませんね……
https://drive.google.com/file/d/1HzssM9E0l4OM7ed …
コレで、見えますでしょうか?
これ、私が相手に150万円を支払えばいいのですか?
赤紙?
あまりにも解釈が違い過ぎて、何が何だか分からないので、明日以後に裁判所に言ってみます。。。
ありがとう!