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2019年度、株式譲渡で40万円ほど利益が発生しました。源泉徴収なしで取引を行っているので、確定申告が必要だと思われますが、2020年は既に売却損が50万円発生しております。この場合、2019年度の確定申告を行わず、2020年度分と相殺することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

>2019年度、株式譲渡で40万円ほど利益…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで「年度」ではありません。

>確定申告を行わず、2020年度分と相殺することは…

株は受渡日基準で何年分の申告かが決まります。
任意に申告する年を選べる分けではありません。

また、損失を翌年以降に繰り越す制度はあっても、利益を翌年に繰り越す制度はありません。
逆の見方をすると、損失を前年の利益との相殺はできないってこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

余談ですが、青色申告の個人事業者が事業で赤字となった場合、前年の黒字と相殺することはできます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、株の譲渡所得に「損失の繰戻し」はないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の返答ありがとうございました。やはり利益の繰り延べはできないのですね。了解しました。

お礼日時:2020/02/27 13:32

2020年の損失50万円に関しては20年が終わって21年春に確定申告で損失を計上します。


2019年の40万円の利益に対して申告と納税が必要です。
20年分の50万円の損失を前年の19年40万円利益と通算することはできません。
2020年1月1日~12月31日までの取引を2021年に申告しますので、12月までの取引のトータルが利益か損失かを評価します。
2020年の損失計上は3年間繰り越しができます。
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この回答へのお礼

利益の繰り延べはできないのですね。不勉強でした。お忙しいところご対応頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/02/27 13:36

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