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題の通りです。
民法だと思います。
根拠を知りたいです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 故母には5人の子どもがいます。
    それで、私は三男です。
    故母の遺言公正証書に故母は長男に債務を含む
    全財産を相続させる。
    みたいな文言があります。
    なので被相続人の財産100%を長男が相続する
    ことになっていました。
    私の遺留分はいくらになるのですか?

      補足日時:2020/03/06 20:25

A 回答 (2件)

民法相続編です。


第八章 遺留分
第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
 一  直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
 二  その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
http://www.neway.jp/neway14minpou-souzoku.htm

参考までに法定相続割合はこちら。
第二節 相続分
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
私が該当するのは、ご回答の二みたいです!

お礼日時:2020/03/06 20:20

1042条

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