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扶養に入らない場合…
現在正社員で働いており、旦那は会社員、子どもが1歳、パートになろうかと考えております。
一応旦那の扶養には入らず平日9時から16時で働こうと思います。
扶養に入った方が良いでしょうか?
時給1000円程の所で考えております。

A 回答 (2件)

>一応旦那の扶養には入らず…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>平日9時から16時で…
>時給1000円程の…

1日 7,000円。
1年は 250日としても 175万。

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1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

で、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、夫の所得額により制限があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

今年 1~3月でいくら給与をもらっていたかにより今年の総所得額は変わってきますが、夫は今年分所得税で「配偶者特別控除」を取れる可能性はあると言うことで、扶養に入るとか入らないかの話ではないのです。

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2. 社保の話であるなら、任意の字点から向こう1年間の収入見込みが 130万ははるかに超える以上、扶養に入るなど論外です。

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3. 給与 (家族手当) なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫の会社におたずねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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一日4時間、月に20日


これが大原則
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