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タイトルの通りですが、市をあげて隠ぺいしたい遊園地があり、
そこの水はもう、井戸を掘るしか飲用に適さないのですが、
現在は泥もでる状況で経営を続けています。
保健所も隠ぺいしたいようで、なにしろ、長年放置していた無法地帯なので、
誰も今更言うのが嫌みたいです。
それで、県の担当課にも訴えるのですが、全くなにもしません。

まず、大腸菌も出る飲用に適さない水を客に与え続けるのは、
傷害が分かりにくいだけで、明らかに暴行罪です。意図的に与えているのです。
大腸菌の健康被害についての見解は以下で見られます。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-3a.h …

それで、誰も食品衛生法に抵触する事を取り締まらないのは、
暴行罪の幇助犯で告発する事で間違いないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

水掛け論


になるな。
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暴行罪というよりは傷害罪でしょう。


例えば、飲み物だったりご飯だったりに何かしらの薬物を盛って
健康に害を成した場合は傷害罪が成立しますね。
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この回答へのお礼

ありがとう。
昨日、ケーサツ官に言われたのは、
実際に被害が分からないと成立しないみたい。
傷害罪は!
とのことです(@@)

お礼日時:2020/03/12 12:57

落ち付け。


なんか日本語になってないぞ。

飲用に不適切な井戸水を飲料水として使っているということ?
それとも、
井戸水を提供しなきゃならないくらい配水されている水道水が汚染されているってこと?
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この回答へのお礼

飲用に不適切な川の水を使ってます!
よろしくです。

お礼日時:2020/03/15 22:24

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