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昨年12月30日に約定が成立し、年明け後に受け渡し
があった取引の税金は、前年度の取引として申告すべきか、
今年度の取引として申告すべきか教えて下さい。

A 回答 (2件)

どちらでもいいです。


毎年同じ条件で申告してください。
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所得税法基本通達36-12によって、株式の売買益等の譲渡所得の計上時期は、原則として、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるが、納税者の選択により、その資産の譲渡に関する契約の効力発生の日により申告があったときは、これを認めることとしています。



そこで、株式等を譲渡した場合の「譲渡の日」についても、上記の通達の定めに準じて、原則として、株式等の受渡日よるものとして、納税者の選択により、約定日を譲渡の日として申告があったときは、これを認めることとされています。
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この回答へのお礼

有り難うございました。基本に沿って申告したいと思います。

お礼日時:2005/01/19 19:59

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