
No.4
- 回答日時:
その墓が,遺骨を埋葬するものであれば違法ですが,遺骨を埋葬しない慰霊碑のようなものであれば可能です。
墓地に関する法律としては,『墓地、埋葬等に関する法律』があります。
墓地、埋葬等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
この4条1項で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」としており,またこの「墓地」については,2条5項で「墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。」とされています。公衆衛生その他公共の福祉の見地から,個人の自宅の庭を墓地と認める許可はされませんので,自宅の庭に遺骨を埋葬することはできません(墓地経営をするために民間会社が許可申請をしても,許可はされないそうです)。
これに違反して庭を墓地として遺骨を埋葬すると,同法21条により,2万円(条文上は千円という表記になっていますが現行は2万円です)以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられます。
またその「墓地以外の地に遺骨を勝手に埋める」という行為は遺骨の遺棄とみなすこともでき,刑法190条違反に問われる可能性もありますが,単に埋めただけであればこの罪の問われることがあるものの,墓石等を設置して弔っていることが明らかであれば,刑法上の罪に問われることはないようです。
これが慰霊碑ということになると,慰霊碑は遺骨を埋めない記念碑のことなので,法律上のお墓ではありません。法律上のお墓ではないので墓埋法の規制対象外となるため,これであれば設置は可能です。
No.3
- 回答日時:
農村地域に行くと、自宅の庭や畑の中に墓石が立っているのを見ることがある。
決して珍しいことではない。ただ、昔からあるから認められていて現在新たに立てるのは許可されないということも考えられる。
もし許可されなくても墓石だけ立てるのだったらなんの許可も必要ないと思う。
遺骨は家の中に置いておくとか(遺骨は家においておいても違法ではないから)。
No.2
- 回答日時:
個人で墓地を設置する場合は自分の土地に設置するわけですから何の問題もなさそうですが、
墓地埋葬法などの決まりにより、個人で墓地を新設することは基本的に認められていません。
ただし例外があり、既存の墓地や霊園を利用できない理由があれば可能です。
申請は、保健所に相談し申請した後、自治体から認可を受ける形になります。
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