プロが教えるわが家の防犯対策術!

ずいぶん前の事なんでいまさらどうこうと
いうわけではないのですが、
お正月に弁護士のドラマをやってまして
思い出したらくやしくなってしまって、それで教えてほしいのですが、
以前うちの会社に顧問弁護士をお願いしていたのですね。そのとき 手形が500万くらい不渡りになったのです。そして顧問弁護士と相談していたら、そのうち
通知が来まして それが不渡りになった相手からの個人破産の件で、なんとその相手の弁護士がうちの顧問弁護士だったのです。どう考えても違うような気がするのですが、これは法律的に見て合法なのでしょうか。こっちの味方で少しでも取ってくれるものだとばかり思っていたのに裏切られた気分でした。また 仮に違法だとして個人破産するような相手の弁護士に違法してまでなるメリットなんかあるのでしょうか。どんなカラクリが考えられるのでしょうか。

A 回答 (1件)

弁護士法第四章(権利と義務)に以下の条文があります。



(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
 四 公務員として職務上取り扱つた事件
 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
 六 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
 七 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
 八 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
 九 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件

と定められています。
よって違法行為となる恐れがありましたので所属の弁護士会に通知すべき問題でしたでしょうか。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりました。
こんなに書いて(?)くださり、ありがとうございました。
そうですよね 違法ですよね。
だけど なぜそんな違法を犯したんでしょう。
破産宣告した人に肩入れしても メリットはないと思うのですが。それとも500万の半分の250万くらい
もらってたんでしょうかね。
他にも弁護士に 債権取立てで手付金40万くらい払ったのに なしのつぶてだったり弁護士には不信感です。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 09:20

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