A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
債務不履行の損害賠償は、相手方が請求するんですよね、
↑
債権者が債務者に請求します。
では、債務不履行を起こしてしまった、人に対して、不履行がなかったら、得られた利益、(物)は、利益が得られたであろうとする人が、不履行を起こしてしまった、人に損害賠償請求出来るのですか。
それは、①ですか
↑
意味がよく解らないので、勝手に推測しますが
①です。
不法行為だと、故意、過失、因果関係が必要ですよね
↑
債務不履行だって必要です。
ただ、挙証責任が違ってきます。
例えば、こうしなければいけないことを、分かっていて、こうしてしまった、
こうしなければこうはならなかった。
これが故意、過失になるのですか?
↑
不法行為の場合であれば、相手に損害を与えることを
認識してあえてやれば故意です。
認識出来るのに、かつ認識すべきだったのに
認識しなかった場合が過失です
No.2
- 回答日時:
損害賠償は、損害を受けた人がそれを被害として、
損害を与えた人に請求するものです。
> では、債務不履行を…
おっしゃる通りです。そして①です。
また、その「債務不履行」に「不法行為」が含まれれば、②も該当します。
No.1
- 回答日時:
債務というのは義務のこと。
不履行はやるべきことを実行しないこと。つまり債務不履行による損害賠償請求は、契約相手がやることをやらなかったために生じた損害を償えと請求するものですから、その損害の中に実行していれば得られたはずの利益や財産的価値も含まれます。
この債務不履行による損害賠償請求は、通常1でも2でもどちらの理由でも可能です。債務不履行には不法行為でもあるので、どちらを理由にも請求が可能です。
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