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私は、相続人(私の実の兄)に対して
[遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書]をします。
それで、家庭裁判所に提出する[申立書]を現在作成中です。
以下が記入例です。
----------------------------------------------
3 被相続人の遺産は,別紙の遺産目録記載の不動産だけであり,他に遺産及び負
債はありません。また,前記遺言の他に遺贈や生前贈与をした事実もありません。
-----------------------------------------------
以上ですが、[被相続人]は平成27年極楽浄土へと旅立ちました。
そこで質問があります。
以上の記入例に[不動産だけであり]とあります。
被相続人には貯金も結構ありました。
1)被相続人の貯金は財産には入らないのですか?
2)もし入るとして、申立人である私は、被相続人の貯金の遺留分は
相続人に考慮して、[受け取らないことにする]
みたいにあ文言する場合どんな文章がすればいいでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人にはあなたのほかに相続者がいると言う事でしょうか?
(話が良く見えません。)
預貯金、動産不動産は全て相続の対象になると思います。
他に相続人がいる場合は、
遺産分割協議書に、遺産分割協議以降に新たに見つかった遺産については全て〇〇が相続するの一文を入れれば良いだけです。
(毎度分割協議で呼び出される事が無くなります。質問者さまの損になるかも知れませんが。)
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
「他に相続人がいる」Aンス:はい、います。
姉も私と同じですが、弁護士に依頼するらしいです。
以下で検討中でしたが。母は相続人の子(孫)に生前贈与していましたので、検討中です。
3 被相続人の遺産は、別紙の物件目録記載の不動産だけではなく、他に預金債権がありますが、負債はありません。また,前記遺言の他に遺贈や生前贈与をした事実もありません。
4 申立人は、相手方に対し、前記遺贈が申立人の遺留分を侵害するものであることから、○年○月○日到達の内容証明郵便により遺産の2分の1に相当する物件の返還を求めましたが,相手方は話合いに応じようとしないので,申立ての趣旨のとおりの調停を求めます。なお、預金債権については、申立人は、遺留分減殺請求の意思はありません。
「新たに見つかった遺産については」0にちかいのですが!株券等が万が一の可能性もあり
「備えあれば患いなし」で検討に入ります。
No.1
- 回答日時:
遺留分減殺によるものなら「物件返還請求」と言う調停はないです。
(不適切と言うべきです。)申立の原因は
1、申立人は、被相続人○○の相続人である。
2、相手方も同様相続人である。
3、申立人は、相手方に年月日遺留分減殺請求した。
4、よって、遺留分につき調停を求める。
なお、遺留分目録は別紙のとおり。(目録を詳細に記載すること)
でいいです。
何をどれだけなどは、調停内ですべき性質です。
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以下ありがとうございます。
Aンス:遺留分減殺によるものなら「物件返還請求」と言う調停はない
だいぶ気になる部分ですね!
そもそも、請求方法が間違っている!?
ご理解下さいまして、ありがとうございます。
ご回答の趣旨と以下が同じでしょうか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11538905.html
もし、よろしければお願いいたします。
Aンス:遺留分減殺によるものなら「物件返還請求」と言う調停はないです。
以上の回答で!
弁護士を立てていないので、何とも言えないところですが!
現時点で、その件で有力な手掛かりがないです。
義理兄の姉の旦那が、関東で親子弁護士なので、無料で確認を取ります。
分かる確率は5割です。
以上の補足で以下のURL先に、ずーとスクロールしていき
最後あたりに
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki …
があります。
遺留分減殺による物件返還請求調停(令和元年7月1日より前に開始された相続に限る)
なので! 現在の申請方法で間違いないです。