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現在63歳 昨年9月病気の為(障害者一級)退職。任意継続保険で月額2.8万円ほど払っています。
12月から年金受給となりました。妻の加給年金含めて、約4年間は年額220万程になりそうです。
このまま継続か、又は国民保険か、どこに聞けば?。検索しましたが分かりませんでした。
あるいは、前記の少ない情報でどちらが安いか分かれば、ご教示宜しくお願いします。
そうそう、妻の扶養には入れないんですよね。

A 回答 (2件)

国民健康保険料は自治体によって、多少違います。


そして、障害者でしたら、減免申請をすれば相応に減額されることと思います。
なので、まずはお住まいの自治体の国民健康保険課に確認しましょう。
できれば、電話よりも窓口へ。
金額がわかった時点で、任意継続か国民健康保険かを決めれば良いと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは。市役所で確認できるみたいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/19 17:43

お住いの市区町村をご提示ください。


お住いの役所のサイトをみることで、
保険料の計算の仕方が載っているので、
保険料の計算ができます。

因みに国民健康保険料の計算は、
前年の所得で計算します。
ですから、今年度の保険料は、
★昨年の給与所得により計算します。

また、任意継続保険は、本来ですと
★2年間は継続が原則で
★国民健康保険に自分で
★切り替えることはできません。

※保険料を払わなければ、強制脱退となりますが、
あくまでウラワザです。

また、65歳を境に大きく変わる部分があります。
★年金の所得計算が、65歳を境に大きく変わります。
★介護保険の制度が、65歳を境に大きく変わります。

ですので、ここ1,2年でコロコロと摘要制度が変わります。
また、加給年金は、通常であれば65歳になってからです。
厚生年金の加入期間44年以上ありましたか?
それですと、長期特例を受けて、65歳未満でも受けられますが。

このあたり、ここ数年、複雑に絡み合うので、
まともに答えを出してもらえる所はありません。
強いて言えば、情報が集まっている所は、
お住いの役所の年金課とか健康保険担当課、
といったところでしょう。

こちらで、
①お住いの市区町村
②昨年の給与収入(年額)
③誕生年月日
④厚生年金の加入期間
などをご提示いただければ、
介護保険料も含めて計算してみますが、
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

こんばんは。なんと! 国民保険が安かったら、継続の方を支払わないでほおっておく ってことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/19 17:46

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