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この5月に転職をします。
5/10会社を辞め、6/1に就職する場合

5/10まで厚生年金
5/11-5/31国民年金
6/1から厚生年金
という構成になるのですが、厚生年金に1ヶ月の空白が生まれます。
これについて、将来的に年金計算の際のデメリットが
生じるものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さん、ありがとうございます。
    日付について、具体的な加入•脱退のタイミングを表すためにこのような表記にしておりました。
    わかりにくく失礼いたしました。


    「老齢厚生年金の累積が1ヶ月間国民年金に置き換わることで、何かデメリットが生じるでしょうか?」
    ということが主旨でした。

    老齢厚生年金が1ヶ月空白になる分は
    国民年金の1ヶ月分で補填されるような
    考えでしょうか?

      補足日時:2020/03/20 15:06

A 回答 (5件)

>補填されるような考えでしょうか?


考えというなら、違います。
補填されるわけでなく、
前述どおり、
国民年金に加入手続きをして
1ヶ月分の保険料を納付します。
(令和元年度で16,410円)

老齢年金は、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
の2階建です。

まず、それを理解してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shu …

①は、国民の全てに受給する権利があり、
②は、会社勤めや公務員なら、受給できる
というだけです。

①は、20~60歳の間に年金に加入していたら、
その期間に応じて受給できるのです。
受給額は、
1,625円×480ヶ月(40年)≒78万/年
となります。
そのうえで、②老齢厚生年金は、
年収応じて、標準報酬月額(月収の平均)と
期間に応じて受給できる年金です。

ですから、
あなたの年金で、転職して心配するなら、
転職後の収入がどれだけになるか?
が、一番のポイントです。

下記でも読んで年金の制度をよく理解して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yak …
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この回答へのお礼

わかりやすく、教えていただいてありがとうございました!

お礼日時:2020/03/22 07:09

5月分の国民年金の支払いはキチンと


される予定でしょうか。
最大のデメリットはよくあるんですが、間の国民年金の未納の時には、障害や遺族年金の納付用件に影響をしてくる場合です。
国民年金の期間は納付あるいは免除など、必ずキチンとしましょう。
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年金は、被保険者期間は日割りにする意味があまりないので月末時点での種別で保険料が発生します。


5月は1号被保険者となり年金の計算時は厚生年金分が1月なくなることになります。
デメリットと言えばデメリットですが1月だけなら金額にするとさほど大きな額にはならないかと思います。どのみち厚生年金には原則として任意継続がないので退職したなら国民年金になるしかありません。

健康保険などの医療保険は加入している期間はその保険者が保険給付を行います。(退職日までや任意継続中は在職中の健康保険が使える。)
保険料は、こちらも月末時点での加入保険者に納付します。(同月得喪でなければ)
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ありません。

と言えばよいですかね。

社会保険は、
★月末に加入している社会保険に、
★月単位で払うのが、原則です。
健康保険、年金は月末に加入している
保険に保険料を納付することになります。

ですから、
>5/10まで厚生年金
>5/11-5/31国民年金
>6/1から厚生年金
とはなりません。

5月末は、国民年金に加入していますから、
5月は、国民年金に加入している月となり
5月分は、国民年金保険料を納付します。

年金は、国民年金でも厚生年金でも、
加入期間の条件は『通算』されます。
★『通算』10年以上あれば、
★老齢基礎年金の受給権は得られます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

因みに、老齢厚生年金は上記10年を
前提に1ヶ月以上の加入期間があれば
受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …


>年金計算の際のデメリット
強いて言えば、5月1ヶ月間は、
厚生年金ではないので、1ヶ月分の
老齢厚生年金の累積はありません。

退職後、国民年金の加入手続きが必要です。
・健康保険資格喪失証明書
・退職証明書
・離職票
のいずれかと、
・マイナンバー通知カード
・身分証
・年金手帳
といった書類を持って
お住いの役所へ行って、
加入手続きをして下さい。

国民健康保険に加入する場合は、
上記と同様の手続きをして下さい。

いかがでしょうか?
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年金は、月末日加入先によりますから、


5月分は国民年金、6月分から厚生年金、になります。
健康保険も同じ扱いです。
厚生年金加入の欠落分は、老後に受け取る老齢厚生年金の減額になります。
但し、老齢基礎年金部分は(国民年金の加入により)減額はありません。
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