A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
問題ないでしょう。
同一内容の課税文書を2通作成し,当事者双方がその1つずつを所持する場合には,その所持者が印紙税を負担するという条項が契約書に記載されていることが一般的に多いために,そのようにすることが常識だと考えられているようです。
ですが法律はそうではありません。
印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です(印紙税法3条1項)が,作成者が2人以上いる場合には,その全員が連帯して納税する義務を負います(同条2項)。連帯納付義務がある人が納税すれば足りるので,買主が全額納付してくれるというのは印紙税法的には問題ありません。
またこの連帯納付義務(連帯債務)の負担割合は等分とされてはいない(そのような法律条項はない)ので,負担割合は,連帯債務者が協議して決めれば足ります。買主がそのように申し出てくれて売主がそれに応じるのであれば,それでその負担割合の協議は成立します。
ということで,印紙税の納税という点においては,問題はありません。
所持課税文書の印紙代を所持者が負担する根拠は,契約書にそのような条項がある場合ですが,それは当事者のみの約束にすぎません。でもそれは契約の内容なので,当事者を拘束します。あとになって買主から「あのとき印紙税を負担したけど,その印紙代を払ってくれ」と言われれば,売主は契約に従って,それを負担する義務を負います。まあ1000円なのでそんなトラブルが起こることはないと思いますが,そういうことがいやだと思うなら,契約条項を見直したほうがいいのかもしれません。
印紙税額が1000円となる不動産売買契約書ということは,売買価格が100万円を超え500万円以下であるということですよね。どのような不動産が売買対象になっているのかはわかりませんが,買主が1000円の印紙を提供してくれるというのは,その価格で売ってくれてありがとうといったお礼の意味があったりするのかもしれません。
また,国(税務署)は法律に従って納税義務の履行を求めることができます。片方の課税文書の印紙税の納税義務違反があった場合には,もう一方の当事者にも納税義務違反があったということになってしまいます(印紙を貼っていない調印済み契約書を当事者双方に渡し,「印紙は後で各自貼って消印をしておいてください」という業者がいますが,これはちょっと無責任な発言だということになります)。そんなリスクをたった1000円で回避できるという考えから,1000円の印紙の提供を申し出てくれている可能性も否定できません(過去にそんなことで嫌な目に遭った人なら,そこまで考えるかもしれませんから)。
なんてことをいろいろ勘繰ってはみたものの,ふたを開けてみれば「え,だってたった1000円の話でしょ。そんなのたいしたことじゃないでしょ」なんて理由だったりするかもしれないんですけどね。
《参考》
印紙税法
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
No.6
- 回答日時:
印紙税法では、課税文書(ここでは不動産売買契約書)の作成者(個人または法人)が印紙税を負担せよと規定しています。
しかし、作成者以外のもの(個人または法人)が負担してはならないという規定はないので、誰が印紙税を負担しても良いことになります。
ですから買主に印紙代を負担してもらっても問題ありませんよ。
ご安心下さい。v(^_^)
No.3
- 回答日時:
印紙1000円って、なんのお取引ですか?
不動産の契約時の領収書には、200円しか貼った事がありません。
日常生活においては、運転免許の更新時くらいしか高額な印紙の出番はないじゃないですか。
売った金額や条件に何か決まりがあって、1000円が大きいために相手が負担して下さったのでは。
後から折半や請求はされないと思いますよ。
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