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民法466条の4第2項で、
悪意重過失のある譲受人に譲渡制限特約のある債権が譲渡され、その債権が差し押さえられた場合、
債務者は差押債権者に対して、履行を拒むことが
でき、かつ、債務消滅事由を持って対抗さることが
できる。とあり、その理由が差押債権者に、
悪意重過失の譲渡人が有する権利以上のものを
認めるべきではないからとあるのですが、
理由が理解できません。
教えて下さい。

A 回答 (1件)

譲渡禁止特約ある債権の、悪意重過失ある譲受人に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

民法466条3項

このような債権を差し押さえた人が、民法466条3項の制限がないと、466条3項の意味がないので、466条3項の範囲で意味があるようにした。
譲受債権者の(制限的)状態の債権だということにした。
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