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定期借地権付きのマンションに賃貸で住んでいます。
この度マンションオーナーが利回りが悪いので、売りたいということで、オーナーチェンジが行われると聞きました。
(契約は今年末までです)
この場合、新オーナーになれば賃上げは覚悟しなければならないでしょうか?
住宅関連のサイトで、定期借地権付きのマンションは賃上げはし難いとの記載がありましたが、実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

大家しています。



 居住者のおられる物件を買っています。

> 新オーナーになれば賃上げは覚悟しなければならないでしょうか?

 いいえ、ご心配は無用です。
 居住者のおられる物件を買う場合、全ての部屋の『契約書』(当然『敷金』と言う名の『預り金』も確認)が引き継がれています。私のような小心者は、現居住者さんの『家賃入金状況』まで確認します。
 ちなみに、『敷金』は、売買のお金とは別に、買い手側に引き渡されます。
 それを全部引き継ぐ形での売買になります。

 要は、居住中の物件がどう売買されようが、居住者さんには全く無関係と言うことです。おそらく『管理会社』が変わり、家賃の振込先も変わるでしょうが、それは元の所有者と新所有者連名の押印された書面が書留か何かで届くはずです。それに従ってください。

 ただひとつだけ、『競売』を通っての売買だと問題があります。
 この場合は『競売の原因となった債権設定が賃貸借契約の前か後か』で大きく違います。“後”なら全く問題はありませんが、“前”であると落札者(新しい所有者)は六ヶ月の猶予を与えれば借主さんに無条件退去を請求できます。
 これを使うために債権者と債務者と買い手が相談して『競売』にする場合もあるのです。
 ですがこれは本来、『競売』を逃れるために『反社会的集団?』(ヤ〇ザ)を住まわせる奴がいたために取られた処置です。
 ですから、この件については『重要事項説明』に記載されていなければなりません。契約時にあまり借主さんは気にも留めておられないようですが。(笑)

 『元の所有者と新所有者連名の押印された書面』でなかったら借主さんが“詐欺”を疑っても仕方ありません。実際にそういう事件は発生しています。
 『元の所有者と新所有者連名の押印された書面』でも疑って電話してこられる方もおられましたが、こちらとしては何の面倒も感じません。「こういう時代だから当然だろう。用心深い方だ。」としか思いませんでした。
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賃料の増減については契約書に書いてあるはずなので熟読を。



新オーナーになったからといって、値上げが認められるとは限らない。
周辺相場と比較して著しく低廉だとか公租公課の増加があったなど、根拠がなければ。
そういう意味では現オーナーでも値上げは可能。

賃料は増減するものなので、新オーナーから値上げ交渉が入ったらその時に対応すればいいよ。
値上げが妥当だと感じたら値上げに応じ、そうではなければ値上げを断る。
逆に相場や公租公課などをみたら値下げが妥当となれば、値下げ交渉してもいいし。
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「契約は今年末まで」ですから、新オーナーになっても今年末までは変更はありません。



その前に、契約更新の案内があって、ここで新家賃の提示があるでしょう。
具体的には「〇ヶ月前までに申出がなければ、自動的に従前通りで更新される」というような条項があるはずです。

で、この新家賃に納得すれば更新すれば良いし、不満なら交渉するだけです。
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