性格悪い人が優勝

すみません、知りたての知識で合っているか教えて下さい。
令和2年2月1日に母名義の土地評価額1,000万贈与された場合、
①確定申告は令和3年の2月~3月(日付省略)にしたらいいんですよね?
②贈与者(母)60歳以上、受贈者(私)20歳以上 の場合、相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円までは非課税になるということでよろしいでしょうか?
正直両親が亡くなった時に相続で受け取れるものが2月に受け取った土地を含め2,500万円以上ないであろう場合は、相続時精算課税制度を利用するのが一番いいですか?

すごくよくわかっていない質問の仕方ですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「相続時精算課税制度を利用するのが一番いい」


は「何が一番いい」かが曖昧です。
税金対策としては有効でしょうが相続税申告書を提出しなくてはならないほどの遺産があったとすると、相続税申告書が連記式なので、他の相続人に「生前に贈与を受けていたこと」が露呈します。
 懸念することは「貴方が生前に贈与を受けていたことは知らなかった」「俺は聞いてない」という相続人がいると、相続税だ節税だという話の前段階にある遺産分割協議が紛糾しかねません。

国税庁は制度を作っただけで、遺産分割協議が紛糾しても「知ったことではない」立場です。
さらに相続時精算課税は「一度選択すると撤回できない制度」なので、後々「こんな制度選択してはいけなかった。取消します。追徴金も払います」と言っても門前払いされます。

なお土地評価額は「固定資産税評価額」ではなく「相続税法基本通達」による評価をします。
路線価方法か倍率方法で評価しますので、もし固定資産税評価額での話をしてるなら、基本通達に従った評価額算出をして話を進めましょう。
 贈与税申告書に相続時精算課税選択届を添付して提出しますが、その際には「土地評価額算定の計算書を提出してくれ」と要求されます。
 固定資産税評価額表明書を提出したのでは「おいおい、貴方が思ってるようには事は進まないかもしれないよ」と教えて貰えるかもしれません。
 
遺産がどれほどあるのか、相続人は何人いるのか、その相続人間でコミュニケーションが充分取れているのか、相続人の配偶者で(権利はないが)口を出してくる人がいないかなど確認することが多いですよ。
「要確認事項」が多いので相続時精算課税の選択時には「必ず税理士に相談を」と言われてるのです。

薬でいうと相続時精算課税の選択は「市販されてない、処方箋の必要な劇薬の選択」ですから、慎重に。
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>令和2年2月1日に母名義の土地評価額1,000万贈与された場合、


この「土地評価額」は固定資産税評価額ですか?
相続税の計算には路線価か、倍率地域の場合は係数をかけた額を使います。
まあ、2.5倍にはなりませんが...

>相続時精算課税制度を利用するのが一番いいですか?
まず、登記費用が贈与時と相続時の2回必要です。
また、相続では不動産取得税は課税されませんが、贈与の場合は課税です。
贈与により質問者に毎年固定資産税・都市計画税が課税されます。
不動産所得が発生する土地の場合は毎年所得税の確定申告が必要となります。
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>①


申告するのは、贈与税の申告です。
確定申告ではありません。
期日は合っています。

>②
はい。それでよいです。
但し、相続時精算課税の贈与申告後、母からあなたへの贈与は
★お母さんが亡くなるまで、全て申告しなければいけません。
★その合計額が2500万までなら、贈与税は課税されません。

>両親が亡くなった時
お母さんからの贈与、お父さんからの贈与は別です。

>相続で受け取れるものが2月に受け取った土地を含め
>2,500万円以上ないであろう場合は、
>相続時精算課税制度を利用するのが一番いいですか?

誤解がありますかね。
相続時精算課税というのは、相続時に相続財産として
相続税の対象として、文字通り精算するから、贈与税の
優遇制度があるのです。

ですから、相続税がかからない、あるいは安く済むなら
利用すると得ではあると思います。

相続税は、現状の制度だと、
3000万+600万×法定相続人
控除があります。

お母さんから、1000万(相当)を贈与されるなら、
他にお母さんの遺産がいくらあるかによります。

お母さんが、あと金融資産を3000万もっていて、
お母さんが亡くなった場合、遺された法定相続人は
お父さんとあなたの2人としましょう。
そうすると、
3000万+600万×2人=4200万の基礎控除があるので、
贈与された土地1000万と金融資産3000万で、
合計4000万の遺産ならば、4200万控除すれば、
課税対象は0となり、相続税は0となります。

しかし、お父さんが先に亡くなり、
法定相続人があなただけになると、
3000万+600万×1人=3600万の基礎控除となり、
4000万-3600万=400万が相続税の課税対象となり、
400万×10%=40万の相続税を納税することになります。

また、上記のような基礎控除の制度も将来変更になる
可能性もあり、相続税の課税額も未知数です。
さらに、相続時、贈与された土地の評価額は、贈与時の
評価額になります。

そして繰り返しになりますが、お母さんからの贈与は、
お母さんが亡くなるまで、全ての贈与を累積し、
申告していかなければなりません。

このあたりの条件をよく考えられてから、
相続時精算課税を適用して下さい。

いかがですか?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>母名義の土地評価額1,000万…



何の評価額が 1,000万ですか。
路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
どこもかしこも固定資産税評価額ではありませんのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>①確定申告は令和3年の2月~3月…

はい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円までは非課税に…

非課税という意味ではありません。
相続が発生するまで課税の判断を先送りするだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>正直両親が亡くなった時に…

母の土地なら父の旅立ちは関係ありません。

>2月に受け取った土地を含め2,500万円以上ないであろう場合は…

物差しで測るところがが違います。
相続税は
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
の基礎控除がありますので、これを上回る遺産がなければ、今回の贈与も最終的には非課税で済みます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>すごくよくわかっていない質問の…

いやいや、大筋は理解されていますよ。
重箱の隅を突っついて失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

先生ありがとうございます。
実は1000万というのはわかりやすい数字を言っただけで、実際には私と母の共同名義だった土地(母の分)400万円も全て譲りうけた形となります。不動産取得税がかかりますが、実は母が軽度の認知症気味で、近い将来その物件を売るかもしれないということも頭に入れまだ意思がはっきりしているうちに全て贈与されることとなりました。来年290万円分に対しての贈与税を払わないといけないんだなーと思っていたところこの制度のことを知りました。父名義の実家は姉が譲り受けるという約束で、この度物件を全て譲り受けることとなりました。母からはもうこれ以上譲り受けるような財産はないということで、この制度を選択したほうがいいのかなと思いました。

お礼日時:2020/03/30 14:46

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