A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>配偶者控除(38万円の控除)は受ける事はできませんよね?
配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が年103万を超えても、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
となり、103万以下と控除額は変わず、申告できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
※給与所得控除65万を引いた金額が合計所得となります。
同様に、
>売上から経費を引いた金額を見ればいいんですよね?
そうですが、それに加えて、
●青色申告特別控除の10万か65万を引いた金額になります。
いずれにしても、
●配偶者特別控除の申告は問題なくできます。
弥生で申告書までできたら、申告書は決算書類とともに、
郵送すればよいです。
さらに、期限が迫っていますので、ただちに納税もして下さい。
いかがですか?
ありがとうございます。
配偶者特別控除受けれるんですね!
103万円微妙に超えてしまったのでどうなるのかと思いました。
今、経費などすべて入力し終えた段階で、昨年車両も現金で購入していることもあり、今からまだ減価償却費などを詰めていかなければなりません。
また別で質問するかと思いますが、目に留まればご回答お願いいたします。
出産したばかりで思うように進まず慌てています・・
今年度分は、青色申告会への入会を考えています!
No.3
- 回答日時:
>時期的に税務署に行くのは避けたいです。
。税務署に行かなくても、下記URLでデータを入力すれば、自動的に計算してくれます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
No.2
- 回答日時:
>これは売上ではなく、売上から経費を引いた金額を見れば…
青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
「(45) 所得金額」欄の数字が判断材料です。
>103万を数千円ほど超えてしまっており、配偶者控除(38万円の控除)は受ける…
配偶者控除 38万でなく、配偶者特別控除 38万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
配偶者控除は受けられませんが、同額の配偶者特別控除は受けられます。
確定申告コーナーで入力すれば自動的に判断してくれます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
ちなみに、専従者ではないですよね?
専従者はそもそも配偶者控除の対象にはなりません。
合計所得金額が1000万円を超えると配偶者控除は受けられません。
税金で言う所得とは自営業者の場合は売り上げから経費を除いたものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
こちらも、確定申告コーナーで自動的に判断してくれます。
パートに出てからは、専従者ではありません。
弥生の青色申告を使用してますので、入力してみます。
時期的に税務署に行くのは避けたいです。。
ありがとうございました!
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