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みなさんこんにちは、質問があります。
先日派遣先に有給を取りたいとメールしました。
去年ハケンで働き始め、半年経った今年の1月に5日間有給がついたようです。
ただ・・・返金賃金の6割で2週間前申請ですとありました。
この返金賃金というのは平均賃金の間違えなんでしょうか。
それとこの平均賃金?というのは、どうやって計算するのでしょうか。
私は去年から今年の2月頃までA社で勤め、契約が切れるということで2月頃から今のB社に勤めています。
6割って法律的に問題ないのでしょうか。
他の派遣先のスタッフさんに尋ねたところ、2週間前申請というのは法律違反だそうです。
もし6割以上もらえるのであれば、その方法を教えて下さい。

そもそもここのハケンは求人に交通費が500円つくとあったので、行ってみると「それは間違いです、200円です」という対応だったり、ある日出勤してみると派遣先の上司から「今日は仕事内から休みですと連絡したんですが」と言われたりするようなところです。
恐らく人を強引に送れば向こうが仕事をくれるだろうと判断したのでしょう。
同じ派遣先で、同じ時期に働いているのにも関わらず、人によって伝える内容が違ったりしていい加減な会社です。

それでは、宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • みなさんこんにちは、アドバイス有難うございます。
    新しく支店長が変わって、その人にSMSで休みを取りたいと言いました。
    その県に関しては何も言ってきませんでしたが、有給について(もう一つの質問のほう)は
    なぜか総務の電話番号を明記して、こっちに聞いてくれと言ってきました。
    メールで聞きたいので、アドレスを教えるように頼みました。
    引き続き宜しくお願い致します。

      補足日時:2020/04/14 12:48

A 回答 (2件)

そこの派遣先の会社へは、正社員と同じく、毎月の労働時間や日数はほぼ同じですか?


もし、月毎に変化している場合は、平均賃金で求めることが多いようですが、求め方は2通りあるようです。

・過去3ヵ月間の賃金合計/過去3ヵ月間の日数
・(過去3ヵ月間の賃金合計/過去3ヵ月間の労働日数)×0.6
この、どちらか高い方が採用されます。

1日の労働時間が一定の場合は、
通常の賃金として有給を受け取れます。

もう一つは、標準報酬日額というものですが、これは関係なさそうです。

2週間前申請が法律違反かどうかは、私は聞いたことがありませんが、
いつ出しても基本的には法律云々は聞いたことはありません。もしあるとすれば、会社側が労働者に条件を出している事それ自体なのかも。

有給は、事後報告でも良いですし。急に事故などで入院したから、その分有給にしてほしい時もありますから。

聞くべき相手は、どちらにしても派遣会社ではありません。もちろんここでもありません。
派遣会社は、結局は、労働者を会社に紹介して利益を得ている仲介業者ですので。

労働についてまともな回答を聞くなら労基(労働基準監督署)です。
労基は、世の中の会社を監督し指導する立場なので、社会的にも上ですし、労働者側です。
詳しくは、労基に電話して詳しい相談をすべきかと思います。
労基は、きちんと(たまーに訳わからん人もいますが)あなたの話を聞いてくれます。
良い加減な会社程度なら良いですが、こういうのは、ごめんなさいで済む話ではないので。

もし、派遣会社が必要以上に何かと天引きしてた場合は、返金請求などに発展していきます。
さらに、あなただけではなく、多くの登録者に対してであれば、これはもう組織ぐるみで、普通に夕方のニュースになるレベルかと。

ちなみに、
労基が会社に言う場合、要望やお願いといった意味ではありません。
法的に強い力のある指導や命令になります。場合によっては、そのまま逮捕に発展することもありますので、
会社側は、労基に目をつけられるのが、一番怖いんです。
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この回答へのお礼

こんにちは、アドバイス有難うございます。
状況については補足でお知らせいたします。

お礼日時:2020/04/14 12:46

平均賃金は労基法です。


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
12条 直近3ヶ月の賃金総額をその3ヶ月間の暦日数で割ります。つまり、実際の日給より安くなります。ただし、残業代も加算されます。
有休の賃金は、この平均賃金か実際の所定の日額、労使協定がある場合のみ健保の標準報酬日額が使えます。これ以外は不可です。就業規則に規定も必要です。
返金賃金の6割というのは意味不ですが、平均賃金の6割であれば違法です。平均賃金がそのまま出なければなりません。
2週間前というのも問題でしょう。いつ請求しろという規定がありませんので、社会通念に照らし合わせて合理的に事前であれば構いません。ただし、労基法では業務上の必要性がある場合は会社に時季変更権、別の日に強制的に振り替える権利を与えています。
また、病欠などの場合はいずれにしろ休んでしまうのだから時季変更権を行使できる余地が無いため、後からでも有休に当てられるようにすべしという厚労省の指導もあります。
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この回答へのお礼

こんにちは、アドバイス有難うございます。
状況については補足でお知らせいたします。

お礼日時:2020/04/14 12:46

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