No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様がどちらの地域なのかは判りませんが、関西地域の居住用物件なのだろうと想像しています。
店舗事務所などの事業用物件であれば「保証金40万円解約時償却30万円」と表記したでしょうね。それまでは「関西の敷引き、関東の礼金」が主流でしたが、阪神淡路大震災の時に「敷引き」が問題になりました。賃貸物件が損壊して居住不能になり契約解除となった時に、家主側は敷引き後の金額返還を主張し、賃借人側が天災地変に拠る契約解除に敷引きするのはおかしいとして裁判になりました。結果として賃借人側勝訴となり、それ以降敷引きに替わり関東で良く見られる礼金を取るケースが増えたようです。
関東の礼金と同じ性質であれば、『借主側の事由に拠る契約解除』については居住開始から短期間であろうが長期間であろうが礼金の戻しはアリマセン。おそらく契約書にもそのような表記があるのではないかと思います。
関東式であれば、礼金は取っても賃料の2か月分でしょうが、2年の更新毎に賃料1か月分の更新料が掛かることが多いです。10年住まわれたとの事ですから、更新料を支払っていなかったのであればそれほどの出費増ではないでしょう。
また、差額の10万円については原状回復費用に充てられると思いますが、10年住んでいるのであれば、クロス交換費用などは100%貸主負担を主張できる時代になっていますから、その点の理論武装は怠りなく。
No.4
- 回答日時:
まずはこの物件が住まいなのか事業用なのかで大きく変わるよ。
住居なら消費者保護法が適用されるので過大な負担を強いる契約は減額または無効、しかし事業用の場合は事業者間の取引なので消費者保護法の適用はない。
まあ多少の例外はあり得るけれどね。
住まいの場合は消費者保護法を根拠にゴネればどうにかなる可能性は少しはあるけれど、事業者の場合は交渉次第ではあるものの分が悪いと思うよ。
消費者の場合。
礼金30万円の性質が償却(いわゆる「敷引」)であれば、賃料5ヶ月分ということで減額の余地はあるかもしれない。
勝負としては、礼金(=権利金)ではなく敷引だと認めさせることだろうが、これはまあなかなか難しい。
裁判を念頭に交渉することになるんじゃないかな。
(そして裁判やって勝ったーーーというか有利に和解としても、敷引は3.0~3.5ヶ月を超えると無効という判例から、9~12万円くらい減額になるかというところで、弁護士報酬や手間やストレスを考えたら・・・どうだろうね)
で、その辺のことを念頭に交渉するわけだ。
貸主側も裁判するよりはマシと考えて減額に応じる可能性はあるよね。
でもこの辺の交渉は素人には難しいとは思う。
弁護士や司法書士に相談して、職名で内容証明でも送ってもらうだけでも貸主側もあっさり譲歩するかもね。
まあ、専門家にまず相談してみることかな。
無料法律相談でもいいけど、無料だけにマイルドな助言しか出ないので方向性の確認程度に。
蛇足ながら。
本件では法改正で影響があるとすれば、改正民法第622条の2だね。
本件の場合、契約書に特に記載がなければ、40万円全額が敷金とみなされる可能性もある。
敷金であれば、国交省のガイドライン準拠で清算すれば返金額も大きくなる。
そのためには10年間きれいに部屋を使用していることが条件になるけどね。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
>当時の契約で保証金40万円内礼金30万円になっています。
10年前といえどもなんか高いよね。
>修理費は残りの10万円から更にひかれます。
一応保証金は預かり金であり、返金前提なんですね。(当然、修理費は引かれる。)
>今は法改正がありこんな高い礼金見る事は有りません
法改正での礼金の制限は行われていないと思うけど・・・
>契約通り支払わなければならないのでしょうか?
今年4月に民法が改正されたが、特に法律違反の内容はないと思うよ。
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