dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

相続税申告前に相続人の一人が亡くなりました(当人は終生独身で代襲相続人はいません)、この場合この亡くなった相続人の分は控除対象の法定相続人数に1名分カウントして問題ありませんか?
それと、もし問題無いのであれば、相続税申告の際、特に注意することが有れば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    更に質問なりますが、1次2次ともに死亡した相続人を除くと兄弟3人が
    そのまま同じ相続人になるので、まとめて母の相続の時に分割協議で残った
    兄弟3人で分割し(死亡した相続人は分割ゼロの扱い)、相続税申告、
    不動産相続登記を各1回で済ませる方法はありますか。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/27 17:17

A 回答 (7件)

>不動産相続登記を各1回で済ませる方法はありますか。


これはあります。
元々の不動産が亡くなった兄弟のものではないので、
残った人での協議でまとめることができるでしょう。
中間省略で、1回の登記で済ませられる場合があります。
http://office-imayoshi.jp/category/1984522.html

相続税はそうはいきません。
亡くなった兄弟分の遺産もあるので、
遺産分割協議書はひとつにまとめられても、
亡くなった兄弟分の遺産がどれだけあって
それをどのように相続したか?
課税されそうな遺産があるならば、
申告は、別々にせざるをえないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産相続登記は1回で出来そうですね、司法書士に相談してみます。
相続税は、1次分は小規模宅地等の特例適用なので、ぎりぎり控除額枠内で無税
ですが申告をする必要があります。 2次分は単純に控除額枠内なので申告しない積もりですがどうでしょうか。

お礼日時:2020/04/27 18:23

>2次分は単純に控除額枠内なので申告しない積もりですがどうでしょうか。


いいんじゃないですか?
不動産も金融資産も、税務署には筒抜けになりますが、
特に特例を適用しなくても、そのあたりに全くかからないなら、
OKでしょう。
    • good
    • 0

>法定相続人(兄弟4人)の中の


>1名(他に法定相続人は無し)
>が今年3月に死亡
それでしたら、

1次
 ★親
┌─┴┬┬┐
本人 兄弟姉妹 計4人
  1/4ずつ。
 ↓
2次
 ★親
┌─┴┬┬┐
▲本人 兄弟姉妹 計3人
  1/4+1/12=1/3
となるだけなので、支障はなさそうです。

2次相続で、本人の財産が+αとなるので、
そのあたりが、どうかですね。

1次相続では相続税はかからないと見ているようなので、
2次での相続税控除の優遇制度の適用もありません。

参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/457739/
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
紹介サイトはとても参考になりました。

お礼日時:2020/04/27 17:27

1 相続発生時に法定相続人であった方は、相続税申告では基礎控除額算定時の人数に加えます。


 相続発生時に法定相続人であった方が、相続税申告期限前に死亡しても「一人」として加えます。

2 死亡した相続人に対して相続税が発生してしまう事もあります。遺贈がされていたような場合です。この時は「納税義務者が死亡したときの納税義務の承継」(国税通則法第5条)の規定により、死亡した人からみた相続人に納税義務が承継されることになります
 本事例では「相続税が発生しない」ので、これを考える必要はないでしょう。
    • good
    • 0

>控除対象の法定相続人数に


>1名分カウントして問題ありませんか?
問題はありませんが、
★数次相続となり、
★相続税にも影響します
ので、ご注意ください。
※代襲相続は関係ありません。

独身であれば、
直系尊属や兄弟姉妹に
亡くなった方の法定相続分が
配分されるのです。

例えば、
★被相続人
●法定相続人

★父┬●母1/2
┌─┴─┬┬┬┐
▲本人…兄弟姉妹 計3人
1/2を人数割り 1/6ずつ。

▲本人が遺産分割中に亡くなったら、
数次相続で、
★父┬●母1/2+1/6【追加】
┌─┴─┬┬┬┐
▲本人…兄弟姉妹 計2人
    1/6×2

といった具合です。

具体的に、
どういった家族構成か?
そのうち誰が亡くなり、
さらに、誰が亡くなったか?
いつ亡くなったか?(1年内?)
また、相続税が課税されるかどうか?
といった情報がないと、
どうなるかは説明しづらいです。

いかがですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
具体的には、昨年末母が亡くなり、遺産分割協議中に法定相続人(兄弟4人)の中の1名(被相続人として考えた場合、残った兄弟3人の他に法定相続人は無し)が今年3月に死亡、相続税は小規模宅地等の特例適用、法定相続人数4人として計算するとゼロです。 法定相続人数を4人で計算して良いのか3人なのか相続税発生の境界だったので間違いが無いようにと思い質問致しました。

お礼日時:2020/04/27 14:05

>相続税申告前に相続人の一人が亡くなり…



この種のお話は、正確さが要求されます。
申告前は分かりましたけど、相続の発生よりも前ですか、それとも後ですか。
ご質問文からは、どちらとも取れますよ。

まあいずれにしても、相続税の相続人数控除枠は相続の発生時点で判断します。
相続の発生とは、平たい言葉で言えば被相続人が旅立ったときです。

>もし問題無いのであれば、相続税申告の際、特に注意することが…

相続税が発生するから申告するのでしょうが、終生独身で代襲相続人のいない人にも相続人数で割り振った相続税の納付義務があります。
したがってこの人の分は、さらにこの人の相続人が背負うことになります。

終生独身の人の法定相続人は兄弟で、最遠で甥・姪までが法定相続人になる可能性があります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相続発生後の相続人の一人の死亡です、紹介サイト参考に致します。

お礼日時:2020/04/27 13:51

相続人数による控除額は、実際に相続するか否か関係なく、法定相続人数で単純に決まります。

相続発生後なら、相続人が生きていようが死んでいようが相続放棄しようが関係ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました、相続発生後の死亡ですが問題なく法定相続人数に入れて考えればよろしいのですね。

お礼日時:2020/04/27 13:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!