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現在コロナの影響により4月上旬より自宅待機を命じられており、休業補償がもらえる予定とあったのですが生活費の足しにするため自宅待機開始後に日雇いバイトを1日だけしました。

会社に休業補償の件で連絡があり、補償はでるが保証期間中他の仕事をした場合は不正受給になるとの文面があり、お恥ずかしいながら教えてもらうまでそのことを知らず…

1日だけとはいえやはり不正受給に当たると思うのですが、会社にはすぐに知られてしまうのでしょうか?
調べたら税金などの計算が合わずにバレてしまうとあったのですが、
前の会社を今年1月に退社、今の会社に2月半ばに入社して退社から入社の間にいくつか日雇いバイトをしていた場合誤魔化せるでしょうか?
本来ならば正直に話すべきだとは思うのですが…
詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そもそも、本来であれば、自宅待機”命令”とは正式な業務命令であり、その時間は活動が制限されると思うべきです。

仮にバイト出なくても、自宅に待機していなくてはいけない人が常識の範囲外の行動をすることでトラブルや事故などに合えばそれはルール違反になります。

ここでいう問題としては2つの問題があります。
1. 会社の規定上の問題
2. 会社の休業公的な休業補償の申請にあたっての不正取得の問題

今回の件ですが、知らなかったは、社会人として問題があると思います。ただし、違反を助長するわけではないですが、正直者がバカをみるのもあれなので、1日の話ならばまあなにも言わなきゃわからないだろうし、いったところで(おそらく)面倒なことになるだけなので何も言わな異様にすればいいです。

どうしても気になるならば、その日だけは有給扱いにするとかで対応すれば、一応2の法的な不正とまではいかない扱いには出来ますが、中途半端な日に有給を事後報告したら「なぜその日だけ有給にしたがるのか?」といった疑問を持たれる可能性がありリスクもあります。

とりあえず、バレないからいい、というものではないですが、反省してそういうつつもりはないと思って今後は一切しないならばまあしょうがないレベルの話でしょう。粗探ししててはキリがないです。

ちなみに確定申告をすることと、年度末調整を企業に提出することは別の次元の話なので、大丈夫です。年度末調整をした人でも、副業や不労働所得を業務時間外にある場合は確定申告は必要です。それによって、住民税額が変わるからバレるという話ですが、小規模事業主ならば粗探しも可能でしょうが、大企業などではまずわからないだろうし、住民税の増加分が株や不動産収入などかどうかまでは企業はわからないので、それだけでどうにも言い逃れは出来ます。ま、目をつけられる可能性は否定しませんけどね。

ちなみに副業等でバレる一番の理由は、「知人や外部によるタレコミ」です。つまり、会社に関係のある人とか知ってるだろう人に余計なことを匂わせることが一番の問題です。
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この回答へのお礼

助かりました

とても丁寧に教えていただきありがとうございます!
自分の至らなさは反省すべきだと改めて強く思いました。
入社間もないこともあり余計な面倒事は避けたいので今回は伏せておこうと思います。
分かりやすい回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/04/29 23:56

バイト1日だけだったらばれないでしょう。

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本来の労基法上の休業は6割しか出ませんし、バイト等も可とされていますが、今回は自粛が目的であり、そこでバイトしてしまったのでは休業の意味が無くなってしまいます。


補償に関しても中小企業は10割に増額されましたし、生活費が不足するという理屈も成り立たなくなります。
直ちに不正というような事でもありませんが、倫理的、疫学的には好ましくないと言えます。
なお、休業手当を出すのは会社であって、政府から出るのは休業手当を出した会社に対してです。個人へ直接給付される訳でもありませんので、その点でも不正受給というような形にはなりにくいと思います。
失業中のバイトは会社には関係ない事です。失業給付に関しては別問題。今の会社に年末まで在籍して年末調整してもらう場合は全て会社へ申告する必要があります。
自ら確定申告するなら会社へ申告しなくとも構いませんが、確定申告するという事自体が会社に隠している事がある事になり・・・
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