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はじめまして。
「103万の壁」について質問したいです。
私は2つの場所でアルバイトをしている学生です。アルバイト先をA、Bと仮定します。このままいくと、103万を越えてしまいそうです。
Aで主にアルバイトをしていて、稼ぎも多いため確定申告や源泉徴収などもこちらで行おうとしています。
また、Bは8月いっぱいで辞めようとしています。
小耳に挟んだ情報で、掛け持ちなら103万の壁はバレないと聞きました。
そこで、2点質問があります。
・掛け持ちバイトで103万を越えてしまっても、バレないのか。
・アルバイトを辞めた場合、確定申告や源泉徴収はできないのか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>掛け持ちなら103万の壁はバレないと聞きました



どこから聞いたデマなのかわかりませんが、そんな話は信用しないでください。

給与を支払っている事業所は毎年1月末までに前年に支払った労働者ごとの給与を労働者が居住する自治体に報告します。
具体的には源泉徴収票の書式と同じものを各市町村に送るのです。
自治体はそれを人ごとに付き合わせて所得を計算します。
これはマイナンバーが導入される前からのことでマイナンバーがあるからわかるということではありません。(マイナンバーで付き合わせがやりやすくなったということはあるでしょうが)

ですから、掛け持ちだからわからないとかそんなことにはなりません。
下らないことは考えないで、103万を超えそうならすぐに親御さんに話をして下さい。
103万を超えると何が問題なのかというと親御さんの税金が増えるからです。学生さんならご本人への所得税の課税は勤労学生控除を適用すれば給与収入なら130万までは非課税になります。
また、年間の収入は1月~12月に「支給された」金額で合計します。支給日によってはまだ修正可能かも知れませんからお勤め先と相談されてみてはどうでしょうか?

>アルバイトを辞めた場合、確定申告や源泉徴収はできないのか

多分言いたいのは「年末調整」ですね。
年末調整は、メインで年末まで在籍していて8月にやめた会社の源泉徴収票を提出できるならやってくれると思います。
もしそこで合算してもらえなかったら、年が明けてから確定申告をすることになります。
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>「103万の壁」について…



なんで壁などとと考えるのですか。
都市伝説です。

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、学業と健康の許す範囲で 500万稼ごうと 1,000万稼ごうと何ら制限はありません。

多く稼げば多く稼いだ中から税や社会保険料などで少々目減りはしますが、多く稼いで損することは絶対にあり得ないのです。

>源泉徴収などもこちらで行おうとして…

日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことです。
もらう側が“天引き”することなどできるわけありません。

>小耳に挟んだ情報で、掛け持ちなら103万の壁はバレないと…

ガセネタの発信元は?

>・アルバイトを辞めた場合、確定申告や源泉徴収はできないのか…

“源泉徴収”については前述。

確定申告は、できないのかではなく、(原則として) しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

確定申告の結果、あなた自身に所得税や住民税が発生したり、親御さんが今年分所得税で扶養控除を取れなくなったりすることはあり得ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金をびた一文たりとも払いたくない主義の方なら、バイトなど金輪際しないことです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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源泉徴収を個人(労働者)が行う事はできません。

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給料を支払いしているそれぞれの事業所(会社等)から税務署へマイナンバー付きの源泉徴収データが届きますので、一発でバレてしまいます。


バイト先へマイナンバーを提出していなければ、それはヤミ給与ですから、やばい事業所と考えて下さい。

一定以上の収入があれば確定申告をするのは国民の義務ですから、毎年2月15日~3月14日頃の間に提出します。
ABの事業所から源泉徴収が渡されますので、それを貼付します。

提出しないと税務署からお尋ねが入り、追徴課税と加算税がかかります。
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/76 …
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今はマイナンバー 個人番号で管理してるので、まーわかります



マイナポイントとか出してるのは、そーやって、逃れるのを防ぐ為なんです
だけど、どれくらい指摘 摘発刷るはわかりません

というよりも

もし超えても、超えた分に対して課税されるので、ありえないくらい高くはならないんで


年末調整は年末時点で会社にいたら、会社経由で確定申告しますて事で

その時点でいなかったら自分でやることになります
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