No.6ベストアンサー
- 回答日時:
相手が実家暮らしなら取りやすいです。
無い袖は振れないというのは自由です。そんな言葉に耳を貸さずに、粛々と支払ってもらえるように行動すればいいのです。何なら、相手の親と「保証契約」を結んでおくといいです。尚、給料の差し押さえですが、差し押さえ可能な書類が必要です。調停調書とか執行文付きの公正証書とかになります。弁護士の書いた契約書では差し押さえできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/01 18:22
ありがとうこざました。
ない袖はふれないと彼の父がよく言っていたので、そう言いそうでしたが。
それは通用しないでしょ、と思っていたので安心しました。
おそらく滞納して差し押さえでしょうが。。
No.5
- 回答日時:
相手にも基本的人権がありますので、生活に不可欠な家財道具やお金までは(差し押さえ手続きをしても)取れません。
給料の差し押さえも出来ない限度があります。給料から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の3が差し押さえ出来ます。 ただし、その金額が33万円を超える分が差し押さえの対象です。相手の給料(手取り額)が48万円だとすると、その3/4は36万円ですから、33万円を超えた3万円だけが差し押さえ可能です。手取り18万円程度なら、差し押さえできる金額はゼロです。
家財道具もTVや冷蔵庫などは生活必需品なので、差し押さえできません。車・貴金属・預貯金なら可能です。
No.4
- 回答日時:
調停などで払えると見込まれる金額で決めるわけですから、決めた金額は払わせることができるでしょう。
実家ぐらしであれば、家賃などの大きな固定費はないでしょうから、分割の金額は発生させることができるのではないですかね。
それにギャンブルなどに使うお金があるわけですから、それ以外の必要な生活費の積み上げから逆算しても支払い可能な金額をはじけるのではないですかね。
一度決まった金額に対し、ギャンブルなどで使い込みをし払えないなどというようなことをすれば、当然支払いが滞ることで催促もできれば、差し押さえもできるはずです。
弁護士を利用されるのですから説明などもあると思いますが、差し押さえ可能な約束事を調停調書に織り込むように要請するでしょう。
調停から審判になっても同様でしょう。
ただ、調停結果などをあなたが旦那の会社に行って差し押さえといっても差し押さえはできません。
差し押さえのための法的な手続きもあるはずです。
また、旦那の会社が差し押さえに協力しない可能性も否定できません。その場合には、会社の財産を差し押さえなどをしないといけません。
また裁判所での手続きなどが必要かもしれません。
私は素人ですので間違いがあると思いますので、ご依頼される弁護士にしっかりと相談しましょう。
報酬についても合わせて相談し、調停や判決で決まっても未回収の慰謝料に対して報酬を取られると持出になりかねませんからね。
No.2
- 回答日時:
支払い決定時に、一括にしろ分割にしろ期限を決め、それが遅れた場合の強制執行条項を最初から付けておきます。
そうすれば、遅れた時点で差し押さえができるようになります。賃金は全額は押さえられませんが、実家があるなら逃げないだろうし、何とかなるかと。
No.1
- 回答日時:
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