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外国人(個人事業主)の持続化給付金についてお尋ね致します。
申請要領をみると、必要書類に「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者の ものに限る。)」
とあるのですが、これらの証明書等を持っている個人事業主であれば、申請できるという理解で合っていますでしょうか?在留資格によって申請の可否があるのでしょうか?

相談窓口の電話が全く繋がらなく困ってしまい、こちらに質問しました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>これらの証明書等を持っている個人事業主であれば、申請できるという理解で合っていますでしょうか?



ほぼ、はい。「外国人登録証明書」は有効期限切れですから、それを持って申請する例はないはずです。2012年7月9日で16歳未満で外国人登録証明書を発行され、現時点で16歳未満である特別永住者がいれば持っていて有効かもしれませんが。

>在留資格によって申請の可否があるのでしょうか?

こちらも「はい」です。
というのも、事業を営むに合致しない在留資格があるからです。外交、公用、宗教、文化活動、短期滞在、研修、技能実習なんかがそうです。
禅問答のようですが、「個人事業主であれば申請はOKだけど、個人事業主になれない在資もある」ということです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく解説頂き、ありがとうございました!大変助かりました。

お礼日時:2020/05/06 17:51

事業実績あるなら大丈夫ですか、


昨年との売上比較に成ります。
確定申告の控え等は必要ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考になりました!

お礼日時:2020/05/06 17:52

申請は出来るでしょう。


在留資格が留学や研修などなら却下、強制送還になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/06 17:52

はい


ちゃんと毎年確定申告してる人なら大丈夫です
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