dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年の暮れ、税金対策の一環として、少しでも支出を多くしようと、本年2月分の家賃(本来は1月末までに支払う)と、事務所の更新料(更新月は2月)を無理矢理払ってしまいました。
何時の分であろうと、その年に支払った経費は、その年の経費として認められるのでしょうか?
それとも、例え支払ったのが昨年であっても、今年の分として支払った経費については、今年の経費として持ち越される事になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

原則として、経費は発生した(債務が確定)期(年)の経費となります。



ただし、企業が支払った費用のうち、支出効果1年以内の短期前払い費用については、継続適用を条件に支払った事業年度(自営業の場合は支払った年)の損金にできるという「短期前払費用の特例」があり、1年分の借入金の利息・家賃・リース料などを短期前払費用として支払った期の経費として処理できます。

ただし、家賃については可能ですが、更新料については賃貸契約期間で償却することとなりますから、この特例には該当しませんて。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/geppou/200 …
    • good
    • 0

国税庁のタックスアンサーに次のような記述があります。



「その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。」

つまり、具体的な給付が、今年になってからの分は、昨年のうちに支払っても、昨年の経費にはなりません。
「前払金」として、資産のうちに記帳しておきましょう。

逆の言い方をすれば、12月分を今年になってから支払ったとしても、昨年の経費にできるわけです。この場合は、年末に「未払金」として記帳することになります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
    • good
    • 0

払った年でいいと思います.ただ2回落とさなければ(^^;

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!