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共済年金と厚生年金に加入していた場合、
双方の合計が25年あれば良いのでしょうか。
それとも、どちらか片方で25年の必要がありますでしょうか。
ご存知の方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    大変参考になります。
    もう1点確認させていただきたいのですが、
    失業して(国民)年金を免除してもらっていた期間も、遺族年金で必要な25年に通算できるものでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/08 13:44

A 回答 (2件)

結論から言いますと、両方の期間を合算して‥‥となります。


合計が満たされればOKです。

厚生年金保険法第五十八条第1項第四号が法的根拠ですね。
次のように記されています。

「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。」

したがって、まずは「保険料納付済期間」「保険料免除期間」の意味を知ることが大事です。
厚生年金保険法第三条で「国民年金法第五条で規定する」と記されていますので、国民年金法の側を見ます。
すると、保険料を納付すべき被保険者の種別が、以下の3種に分かれていることがまずわかります。

○ 国民年金第一号被保険者(20歳以上60歳未満で、以下の第二号・第三号以外の人)
○ 国民年金第二号被保険者(厚生年金保険被保険者)
○ 国民年金第三号被保険者(国民年金第二号被保険者の被扶養配偶者である、20歳以上60歳未満の人)

次に、厚生年金保険法第二条の五を見てゆきます。
すると、国民年金第二号被保険者(厚生年金保険被保険者)が、以下の4種に分かれることがわかります。

○ 第一号厚生年金被保険者(以下の第二号~第四号以外の人。いわゆる一般企業等で働く人。)
○ 第二号厚生年金被保険者(国家公務員)
○ 第三号厚生年金被保険者(地方公務員)
○ 第四号厚生年金被保険者(私立学校教職員)

だからこそ、共済組合(共済年金制度)での期間(第二号厚生年金被保険者~第四号厚生年金被保険者)も含めて計算するんですよ。
結論を知るだけではなく、どうしてそうなるのかを知ることこそが大事だと思います。
この回答への補足あり
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補足コメントをありがとうございます。


結論から先に申しあげますと、「失業して(国民)年金を免除してもらっていた期間」も、「必要な25年」に通算できます。

以下のとおりです。

----------
国民年金法第五条
----------

「保険料納付済期間」‥‥ 下記1~3の期間の合計

1 国民年金第一号被保険者であった期間のうち、保険料を納付した期間

○ 産前・産後による保険料免除期間(第八十八条の二)を含める
○ 督促・滞納処分によって保険料徴収された期間(第九十六条)を含める

○ 保険料部分免除期間(第九十条の二第一項から第三項まで)は含めない

・注1:
部分免除されない残額だけを納付した期間[残額は納付義務がある]は、保険料納付済期間とはしない

・注2:
残額を納付し、かつ、追納したときは、保険料部分免除期間ではなく、保険料納付済期間となる

<第九十条の二第一項から第三項>
・保険料四分の三免除期間
・保険料半額免除期間
・保険料四分の一免除期間

2 国民年金第二号被保険者であった期間
3 国民年金第三号被保険者であった期間

---------------

「保険料免除期間」‥‥ 下記4~7の期間の合計

4 保険料全額免除期間

○ 法定免除期間[障害基礎年金受給権者・生活扶助受給者等]
(第八十九条第一項)

○ 全額免除が承認された期間[所得、失業等、障害者等、災害等]
(第九十条第一項)

○ 学生納付特例(若年者納付猶予を含む)が承認された期間
(第九十条の三第一項)

・注3:
追納したときは、保険料全額免除期間ではなく、保険料納付済期間となる

5 保険料四分の三免除期間[部分免除されない残額(四分の一)が納付されること]
(第九十条の二第一項)

6 保険料半額免除期間[部分免除されない残額(半額)が納付されること]
(第九十条の二第二項)

7 保険料四分の一免除期間[部分免除されない残額(四分の三)が納付されること]
(第九十条の二第三項)

---------------

以上の【「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が25年以上】ということがポイントです。
根拠法令の条文をよく読んで知る、ということが大事だと思います。
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