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不動産(土地・建物)を登記した際の印鑑(実印)を紛失してしまい、新しく作成したものに変更したいと考えています。

その際の、
 1.登録印鑑の変更可否?
 2.手続きの方法?
 3.必要な書類等は?
 4.費用は?
などが分からず困っています。

よろしくお願いします。

また、手続きを委任した際に必要になる費用についても情報頂けると助かります。

A 回答 (3件)

実印の変更(印鑑登録されている印鑑の変更)は住民票を所管する市役所に手続きすれば可能です。


手続きの方法、費用については市役所に問い合わせれば回答してもらえます。

ただ、お問い合わせの件で気になるのは、不動産登記した際の実印を変更しなければならないと勘違いされているのではないでしょうか?
不動産登記に使用する実印とは、おそらく司法書士に依頼する時の委任状などに使用したものであって、登記簿には実印は載っておりませんが?
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この回答へのお礼

勘違いしているようですね。
もう一度確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/11 15:56

あ、なお通常不動産で住宅ローンの抵当権を設定する場合には当然にしてご質問者の実印と印鑑証明は必要なので、その手続きの際に使用しただけの事を勘違いしているかもしれませんね。

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不用です。


実印・及び印鑑証明はそのときに間違いなく当人であることを証明するために行うものですから、現在の権利書に押されている印鑑と同じである必要はありません。

それにそもそも登記を受ける権利者側では実印でなくても登記できますが。。。

登記の手続きで実印と印鑑証明が必要なのは、その不動産を他人に売却するとか、ようするに権利が狭まるような方向のときです。

取得時には実印は不要です。
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この回答へのお礼

勘違いしているようですね。
もう一度確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/11 15:56

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