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失業手当について質問させてください。
1年半努めた会社を退職することになりました。
雇用保険にも加入しておりました。

1)退職理由について
 有給休暇を取らせてもらえませんでした。私事で1度申請をしたことがあるのですが(業務に支障のない日を選び、1ヶ月前に申請)怒鳴り散らされて却下でした。れっきり怖くて申請できませんでした。これは「事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者」 に当てはまりますか?
 また上司から嫌がらせをうけていた証拠のコピーがあります。業務日誌に課長とチーフが「雇用したのは失敗だった」「アホか」「レベルが低い」などと書き込んでいます。もちろん口や態度ではもっと酷いことをされていましたが物証はこれだけです。これで「上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者」に当てはまるでしょうか?第3者(ハローワークの人)に立証するために筆跡鑑定などが必要になるのでしょうか?

2)給付日・認定日の予測
 結婚パーティーを開きたいと思っております。知り合いが営んでいる小さなレストランを貸し切って身内だけのものなので正式な結婚式とは認められないと思うので、認定日に重ならないようにするために認定日がいつになるか計算したいのです。
給付制限が無いものと考えると
離職~(7日間待機)~待機満了~(2週間)~説明会~(2週間)~第1回認定日~(30日)~第2回認定日~(30日)~第3回認定日
自分で勝手に解釈したのですがこれで合っていますか?
 また給付日と認定日とが別にありますが「ハローワークに行くのは認定日、給付日はお金が振り込まれる日で別に何もしなくていい」という解釈でよろしいでしょうか?

3)退社から離職票をもらえるまでの期間というのはどのくらいなのでしょうか?

詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

1)退職理由について



  有給休暇に関しては、事業主には時期変更権がありますので、事業主がその部分を主張した場合には「特定受給資格者」になるのは難しいかもしれません。しかし、業務日誌のコピーにより「嫌がらせを受けた」ことは明白ですから、十分「特定受給資格者」になる可能性があります。

あなたは、退職願をすでに書いたのでしょうか?提出済みの場合「一身上の都合により」と書かれたのでしょうか?まだでしたら、できるものなら書かないほうがいいです。離職証明書(複写の3枚目が離職票になりあなたに渡されます)を事業主が提出する際「退職願」を資料として添付した場合、「特定受給資格者」になるかどうかの、判断材料の1つになるからです。
退職願には少なくとも、「自分の都合でやめてゆく」というニュアンスは避けるべきです。

2)給付日、認定日の予測

  給付日はお金が振り込まれるだけですから何もする必要はありません。認定日については、初めて職安に「求職の申し込み」をするために出頭した日から7日の待期満了後4週間に1度づつですが、最初に説明会があります。説明会は待期満了後1~2週間したのち行われますが、そのときの人数によりまたは管轄職安により、差がありますのではっきりと認定日を予測するのは難しいようです。しかし、身内だけのパーティーでもりっぱな結婚式ですから、証明書を提出することにより失業の認定を受けれる「やむをえない理由」に該当します。安心してください。でも事前に職安のかたに事情を説明しておかれることをお勧めします。

3)期間

  事業主は離職後10日以内に、資格喪失届けを職安に提出するように、法律で決まっています。そのときに「離職証明書」も同時に提出します。あなたの手元にはそののち送られてきます。
 
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1)特定受給資格者の要件のことをいわれているのですね。


 上記の内容ですと確かに要件に当てはまると思うのですが。3)参照。

2)認定日は理由によっては変更できます。
結婚もその理由として認められていますから、そのパーティが変更事由に該当するか職安の担当者と相談されると良いと思います。
それと、待機の7日間は、離職後最初に職安に出頭した日から起算されますのでご注意を。退職日からではありません。
給付日はなにもしなくてよいです。

3)会社は離職後10日以内に職安に離職証明書を提出することになっています。ですから、会社がいつ提出するかによって多少時間がかかると思います。
 注意しておかないといけないのは、離職証明書には離職理由を記入する欄と、それに異議のない旨の記名押印する欄とがあります。離職理由は会社が記入しますが、それに異議があれば記名押印しないほうが良いです。万が一そのことで会社が離職票を発行しなくても、職安に対し、被保険者でなくなったことの請求というのをできますから、職安に口頭で請求すれば離職票が発行されます。
やむなく記名押印してしまっても最初に職安に出頭したときに離職理由に間違いがないか確認されますので、そこで異議を申し出て、証拠書類等を提示するか、なければ職安の担当者が会社に確認するなどして、失業者の主張が認められることもあるようです。
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わかる部分だけなんですが…。


まず3)、離職票をもらえるのは、向こうの会社の都合ですが、通常、最後の給与の振込みが終わった後に何日かしてくれます。
私の場合は、9月3日付けで退職、9月15日が給与の〆日、25日が支払日で、10月6日頃に離職票が届きました。
時々、末日〆で、翌25日給与、なんて会社がありますが、そうすると離職票が出るのはすごく後になってしまいますね。
離職票を貰ってから、手続きに行き、そこから7日間が待機です。あくまで手続きに行った日(受給資格を認められた日)から計算します。
1)の退職理由ですが、早く貰いたいのなら、もちろん言ってみる価値はあります。意外と簡単に認められる場合もあるようですが、場合によっては会社との係争になる場合もあるみたいです。
2)認定日がいつになるかは、待機期間満了後の指定された日付に行われる説明会に出席して、パターンがわかるまでは計算出来ないものと思います。なお、認定日と認定日の間はキホンは28日間(4週間)、祝日に当たる場合は前後の指定された日に振られます。
ですので、結婚パーティーの日付は、離職票を貰って、申請に行って、理由が確定して、その後の説明会に出席した時にようやく計算出来るようになります。
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