先日私の住んでいるマンション(分譲)と同じ階の方の玄関に公示書なるものが貼られていました。
私はこういったことには少々興味があるので読んでみたのですが質問があるので教えてください。
1:この公示書とはなんでしょうか。多分立ち退きに関係していると思われますが。
2:他の方の質問の回答をよんだのでぼんやりとは見えてきたのですが、この書面には強制執行1/23、
引渡し期限が1/27とあるのですが断行日とはどちらになって、この方はいつまで住んでいられるので
しょうか?
3:断行にはそれなりの費用が債権者に生じるとありましたが、これは断行前、後どちらで支払うのでしょうか。
馬鹿な野次馬根性で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
こんにちは。
「競売不動産」と言う物があります。これは、債務を弁済することができなくなった人(つまり借金を払えなくなった方ですね)の所有する不動産を、地方裁判所が差し押さえて、債務の弁済にあてるため売却する手続きをされた不動産のことです。
>1:この公示書とはなんでしょうか。多分立ち退きに関係していると思われますが。
通常、占有者に対して、「あなたは、引き渡し命令の対象になっているから、何月何日までに立ち退きなさい!」と勧告し、「公示書」と言う裁判所発行の命令書を貼ります。
>2:他の方の質問の回答をよんだのでぼんやりとは見えてきたのですが、この書面には強制執行1/23、引渡し期限が1/27とあるのですが断行日とはどちらになって、この方はいつまで住んでいられるのでしょうか?
強制執行の日です。この断行の時には、執行官の他に「立会人」と称する、立ち会いを職業としている人と、「鍵屋」と屈強な「引越し業者」が断行の3点セットとなって臨みます。
>3:断行にはそれなりの費用が債権者に生じるとありましたが、これは断行前、後どちらで支払うのでしょうか。
占拠者に後日請求されます。(行政代執行と同じですね。)
ありがとうございます。
断行日が引き渡し期限の日という書き込みを回答でみたもんで。
では引き渡し期限とは何の期限なんでしょうか。
断行に掛かる費用は債権者が支払うのでこれを避けるために立ち退き料を支払うという
書き込みを読みましたが、占拠者(この場合債務者でしょうか)が支払うのなら関係ないですよね。
No.2
- 回答日時:
本来であれば、裁判所の引渡し命令に伴い、占有者は自主的に立退
くべきものですから、その費用を負担した落札者(購入者)に占有
者(債務者)に対し求償権が生じるということです。
求償権が生じても、実際に債務者が支払うかどうかは又別問題と言
うことで、あくまでも理屈上のことです。
もともと金が無くて、住まいを競売で取られてしまうわけですから、
競売物件の購入を検討する人はこの辺をよく調べて行いと、購入し
ても物件を引渡して貰えないということが時々あります。
No.3
- 回答日時:
1,2について
明渡(引渡)執行の申立を受けた執行官は,その建物に債務者の占有を認めた場合は,明渡を催告し,引渡期限を定め,占有の移転を禁止し,その旨の公示を行います。
引渡期限というのは,この期限内であれば占有者が代わってもそのまま執行できる期限で,本問では引渡期限より前の1月23日に強制執行が行われることになります。(わかりにくい言葉ですね。民事執行法168-2で確認してください。)
3について
強制執行は,荷物の搬出,保管,売却(引き取りがない場合),廃棄という手順を踏みます。
しかし,債務者が引き取らないようなものに価値のあるものはあまりなく,売却を実施しても買い手がつかないというのが実情です。すると債権者が買取り自ら廃棄するか,執行官に廃棄を依頼するということになります。
物を廃棄するのには大きな費用がかかるようになってきました。本来,これら執行に要した費用は債務者が負担すべきものですから,債務者に執行費用を請求することになります。債務者が支払いを拒むときは,裁判所で執行費用の確定処分の申立をした上で債務者の財産に強制執行していくことになります。
しかし,この執行費用を現実に回収するのは難しく,債権者の頭の痛いところです。
競売で落札を検討する場合は,これら執行にかかる費用を頭にいれておく必要があります。競売物件の最低売却価額が低額なのはこれらのリスクを裁判所が考慮しているためです。言い換えればリスクの少ない空家のような競売物件は最低売却価額の数倍で落札されることも珍しくあrません。
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