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車購入時の仕訳で教えていただきたいです。

30万未満の中古車を購入した際、消耗品費でいいかと思うのですが、この場合、通常付随してくる保険料や印紙税などの租税公課として処理するものも含めて消耗品として計上していいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

残念ながら1番さんの回答には誤りがある


先ずここを見てください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

更に消費税を取得費に含めるのは税込み経理を選択している時だけ


少額資産の即時償却は年間で300万まで
従って原則は10万を超える物を通常通り固定資産とし、決算の時に10万超30万以下の物を、合計が300万になるまで選択するのが普通です
固定資産に計上する際、上記記載に当てはまる不随費用の勘定科目は消耗品ではなく保険とか租税公課とかそれぞれの科目で処理します

ちなみに
300万の選択は耐用年数が長い物を優先的に即時償却資産とするのが有利
30万以下の車両は当然耐用年数が2年だと思われますから、即時償却とする優先順位は劣後にした方がいい
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

では、固定資産として計上せず、消耗品費として処理する場合は、租税公課や保険料として計上しなくてよいという理解で合っていますか?
度々すみません。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2020/05/16 08:05

法人が購入したという前提で書きます。



> 30万未満の中古車を購入した際、消耗品費でいいかと思うのですが、
既に3番さまがご指摘なされていますが、

①「少額の減価償却資産」となるのは10万円未満です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②30万円未満は『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』
の事だと推測しますが、国税庁のタックスアンサーを見ますと、これは令和2年3月31日までの特例となっております。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

30万円未満だと「10万円未満」も含みますが、「29万9999円」も含まれるため、ご質問文は間違いとは言いませんが・・・不明瞭です。


> 通常付随してくる保険料や印紙税などの租税公課として処理するものも含めて
> 消耗品として計上していいのでしょうか?
通常は次の勘定科目で処理します
 ・保険料 ⇒ 保険料
 ・印紙代 ⇒ 租税公課
https://ztakani.com/post-2909
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/18 16:21

>30万未満の中古車を購入した際、消耗品費でいいかと思うのですが



そのご認識は誤りです。「消耗品費」に計上できる中古車は、購入時10万円未満のものに限ります。


>この場合、通常付随してくる保険料や印紙税などの租税公課として処理するものも含めて消耗品として計上していいのでしょうか?

「消耗品費」ではなく、保険料は「保険料」に、収入印紙は「租税公課」として計上しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/18 16:21

>30万未満の中古車を購入した際、消耗品費で…



それは青色申告者に限る話ですよ。
青色申告承認申請は受理されているのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>通常付随してくる保険料や印紙税などの租税公課として…

購入時しかかからないもの、例えば自動車取得税や消費税などは車両の取得費のうちです。
つまりこれらを含めて 30万以内かどうかということ。

購入後の毎年毎年かかるものは「租税公課」でも良いし、ガソリン代などと一緒に「車両関係費」ていう科目を立てても良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/18 16:20

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