アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 簡単に経緯を説明しますと、ある建物の区分所有等に関する法律(通称区分所有法)の適用を受ける建物で、ある人間が「自分が管理者だ」と言って共用部分の利用を制限したので、「管理者解任」の訴訟をした所、「『自分が管理者だ』と言っていないし、管理者はいない」と反論してきました。(大嘘つき)
 従って、訴訟の内容を「管理者でもないのに『管理者だ』と言って、不当に共用部分の利用の制限をした」と訴えを変更する必要が出てきた訳ですが、「管理者解任」で訴訟物の価格160万円として収入印紙を貼っていますが、「管理者解任」の訴えを取り下げて、損害賠償の訴えをする場合、取り下げた収入印紙の分を流用できるのでしょうか?
 最初から訴訟は「管理者解任」と「損害賠償」の2つの訴えをしていますが、「管理者解任」の部分の訴えを取り下げただけでは、その分の収入印紙13000円が無駄となるのは馬鹿らしいので流用できるのなら別の損害賠償を追加しようと考えている次第です。

A 回答 (1件)

裁判所書記官に聞くと親切に教えてくれますよ。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!