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SNSでわたしの一瞬映った顔をスクショして無許可でアイコンにした人がいました。開示請求すると言ったら辞めてくれるかと思い、「知り合いに弁護士がいますので開示請求します。」と言うとその人はアカウントを消し
ました。実際するつもりはなく、脅しで言った場合脅迫罪になりますか?その人が警察や弁護士に相談した場合、わたしが不利になりますか?
(アイコンにされた際のスクショは一応撮りました。)

A 回答 (4件)

実際するつもりはなく、脅しで言った場合


脅迫罪になりますか?
 ↑
告訴する気がないのに、告訴すると
言ったのが脅迫罪になるとした判例が
あります。

しかし、大正時代の古い判例であり、
学者の強い反対が出ています。
確定は出来ませんが、まあ心配する
ほどのこともないと思います。




その人が警察や弁護士に相談した場合、
わたしが不利になりますか?
 ↑
不利にはなりますが、警察も相手にしない
可能性が大きいです。
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反論ができる(あなた本人の顔が写った映像、相手が作ったアイコン、請求した時のメールなど(口頭でもよい)、があれば、あなたの請求が正当と認められるので、脅迫罪にはならないでしょう。


(「てめえ ぶっ殺されたいのか」なんて言ってなければですが)
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簡単にいうと、本当に開示請求しようと思って口にしたのであれば、脅迫罪にはなりません。


だけど、相手を脅す気持ちがあって口にしたのであれば、脅迫罪に触れる可能性があります。

要するにあなたがその時どう思って発言したかで決まります。
ですがそのくらいであれば、大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、、。ありがとうございます!

お礼日時:2020/05/19 22:14

金を請求するとか、相手の個人情報を晒すぞ、みたいなことは言ってないのでしょ?


脅迫の要素は無いと思います。
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この回答へのお礼

言ってないです!!開示請求するって言葉だけでは脅迫にらならないんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2020/05/19 22:13

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