
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>所得税はその月の社会保険料等控除後の給与額ということは毎月、所得税は変わるということでまちがいないでしょか?
源泉徴収される所得税は、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて税額を求めますので、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が変われば税額も変わります(変わらない場合もありますが)。
〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>社会保険料等控除額後の給与が108,354
扶養家族0人 の場合
所得税は1,130でしょうか?
給与所得の源泉徴収税額表では、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が「107,000円以上109,000円未満」で、「扶養親族等の数」が「0人」の場合、「源泉徴収税額」は「1,130円」ですから、そのとおりです。
ちなみに、源泉徴収義務者(会社など)は、源泉徴収した所得税(及び復興特別所得税)を、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
No.3
- 回答日時:
はい。
間違いありません。下記の『給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』によります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
給与計算システムを使うと、上記の値幅での決定ではなく、
税率で計算されますので、給与収入1000円程度の差で
源泉徴収される所得税額は変化していきます。
デマにお気をつけください。
No.1
- 回答日時:
所得税は収入にって変わりますが、基本給に対しての所得税は変わりません。
給与からは毎月所得税が差し引かれていますが、会社は申告の時に1年分まとめて支払いをします。
毎月変わるとしたら残業等の付加給が付いた場合は所得税が上がります。
1130円では1%になってしまいますので、間違いです。
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