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教えてください。
2020年6月に任意の健康保険が終わり、国民健康保険に加入となります。
国民健康保険のランクは、住民税を計算の時の収入ですね。
1)この、国民健康保険を決める収入は、2019年の収入ですね。
2)3月4月が変更の時、確定が終わって、時間が経っていません。控除は考えなくて
  例えば、2019年の収入で計算するのですか。

A 回答 (8件)

★所得の申告は、前年収入1~12月で


★確定(申告)します。
前年12月末で収入は、決まるので、
収入が変わることはありません。

今年は例外ですが、例年では、
3月中旬までに確定申告をします。
それにより所得が確定されます。
確定申告書がお住いの役所に周り
5月上旬までに住民税の計算がされます。

ここまでよろしいですか?

その所得金額(総所得金額等)を元に
国民健康保険料が算定されます。
保険料が、決定されると、
翌年3月あたりまでの8~10期に
分けた納付書が、6、7月に郵送されて
きます。

ですから、
>確定申告前だと、
>『総所得金額等』が多くなり、
>健康保険の額が多くなると思います。
ということはありませんし、
確定申告を元に、保険料が確定するのは
6月以降ということになります。
それより前(その年の3月まで)に払う
ような保険料は、おととしの所得に
もとづく保険料なのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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お住いの自治体によっても違うのですが、


国民健康保険は、保険料の『納め方』が
★月々分の保険料ではなく、
★年間保険料の分割になる
ということがポイントです。

例を上げます。
前年の所得で、計算されて
年度単位の保険料を
翌年6月~翌翌年3月で払う。
となります。

3月分までは、
おととしの所得で計算された保険料を納める
4月以降は、
昨年の所得で計算された保険料を
翌年6月~翌翌年3月で納める
となります。

お住いの地域で納付方法等変わりますが、
4月に切り替え手続きをして、
4月から国民健康保険に加入となったら、
健康保険証はすぐもらえ、
前年所得で保険料が計算され、
6月に納付書が届き、
6月から保険料を納付することになります。

4月で任意継続が終わり、
5月から国民健康保険に加入となったら、
健康保険証はすぐもらえ、
前年所得で保険料が計算され、
6月の納付書郵送は間に合わず、
7月から保険料を納付することに
なるかもしれません。

あくまでその年度内全体の保険料を計算し、
それを年度内で分割した納付書で納付
となるのです。

お住いの市町村はどちらでしたっけ?
具体的にお住いの役所サイトで、
その納付方法を確認して、説明しないと
もっと混乱しそうですね。

いかがでしょうか?

最近よくあるのですが、
ボタンを押しても反応がなかったので
二度押ししたら、
二重投稿になってしまったようです。
誠に申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親切に大変よくわかりました。
サイトに載ってるのですか
見たんですが、もう一回見てみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/27 13:21

★所得の申告は、前年収入1~12月で


★確定(申告)します。
前年12月末で収入は、決まるので、
収入が変わることはありません。

今年は例外ですが、例年では、
3月中旬までに確定申告をします。
それにより所得が確定されます。
確定申告書がお住いの役所に周り
5月上旬までに住民税の計算がされます。

ここまでよろしいですか?

その所得金額(総所得金額等)を元に
国民健康保険料が算定されます。
保険料が、決定されると、
翌年3月あたりまでの8~10期に
分けた納付書が、6、7月に郵送されて
きます。

ですから、
>確定申告前だと、
>『総所得金額等』が多くなり、
>健康保険の額が多くなると思います。
ということはありませんし、
確定申告を元に、保険料が確定するのは
6月以降ということになります。
それより前(その年の3月まで)に払う
ような保険料は、おととしの所得に
もとづく保険料なのです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
少し、例を変えますが4月に任意が終わるとき
役場が所得金額(総所得金額等)を決める前に変更に言った時
保険証のみ いただいて、金銭の納入は所得金額(総所得金額等)が決まってから
6月以降の請求となるのですか。

たびたび すいません。

お礼日時:2020/05/27 11:18

お住いの市区町村によって、保険料の請求の仕方は微妙に違うのですが、


>1)この、国民健康保険を決める収入は、
>2019年の収入ですね。
はい。そのとおりです。
確定申告をした時の
『総所得金額等』
(合計所得から損失控除等を引いた額)
で、計算されます。

>2)
自治体によって微妙に違うのですが、
確定申告が終わると、申告書が役所に周り、
5月初旬に住民税の計算がされると同時に
国民健康保険の計算がされて、
★6~7月から翌年2~3月の
★8~10期の分割で保険料を納めるのです。
12ヶ月割でないことにご注意ください。

つまり、前年所得で確定申告なりで、
確定した所得で計算する余裕時間を
設けているってことです。

6月に任意継続が終わると、
『健康保険資格喪失証明書』
が発行されるので、お住いの役所で
加入手続きをすると、
7月からの保険料が計算されます。

年間の保険料が、2019年の所得で計算され、
それの7月~翌年3月までの保険料が、
月割などにされて、納付書が届くことになります。

どうでしょう?ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一つ疑問なのですが、3月に国民健康保険に変更時は確定申告前です。
確定申告前だと、『総所得金額等』が多くなり、健康保険の額が多くなると思います。
それは、確定申告後役場が計算して、修正されるのでしょうか。

教えてください

お礼日時:2020/05/27 10:21

>1)この、国民健康保険を決める収入は…



収入でなく所得です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>2019年の収入ですね…

5月の今ならまだ一昨年分、平成30年分です。

>2)3月4月が変更の時…

何が変更?

>確定が終わって…

確定って何?

>控除は考えなくて…

何の控除を?

主語を省いたり用語を適当に省略しては、他人と意思疎通は図れません。

いずれにしても国保税は
・所得割:加入者の所得に応じて計算
・資産割:加入者の固定資産税額に応じて計算
・均等割:世帯の加入者数に応じて計算
・平等割:世帯ごとにかかる一定金額
の 4つから構成され、自治体によってはこのうち 1つまたは 2つがないこともあります。

所得割は、
[所得] - [住民税の基礎控除 33万] = [所得割算定基礎額]
に料率をかけ算します。
料率は自治体によってピンからキリまで違います。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

No.2  seiji91さんはわかっておられます

お礼日時:2020/05/27 10:24

>1)この、国民健康保険を決める収入は、2019年の収入ですね。


はい、そうです。決まった計算式は
2020年度の国保料は2019年の収入をベースに計算されます。

>2)3月4月が変更の時、確定が終わって、時間が経っていません。控除は考えなくて
おっしゃっている意味が若干不明ですが、確定申告をした場合は、
確定申告の結果をもとに計算されます。
収入から求められる所得から一部の控除を差し引いた
課税標準額に一定率をかけて所得割額が決まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

No.2  seiji91さんはわかっておられます

お礼日時:2020/05/27 10:24

4月・5月を含めた1年分を、6月期~3月期の10回で支払う形なので、


4月分以降は、2019年度の住民税確定後の保険料計算での取り扱い。

3月変更の場合は自信ないので、自治体に聴いたもらった方が・・・ でも、役所は今忙しいですもんねぇ??
前年度社会保険分の支払い、或いは、過払い分の還付はわかりませんが、
3月途中からの国民健康保険は、2018年度住民税計算データから日割りで計算されて、5月あたりに請求が来るはず。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/27 10:24

1) そのとおり。


2) 3月は2018年の所得、4月は2019年の所得です。

一般的に国民健康保険は年度分を6月から翌年3月に10分割して納付します。
今年は確定申告期限が延長されているので6、7月あたりは保険料が確定せずに仮払いになる可能性もありそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
1) そのとおり。
2) 3月は2018年の所得、4月は2019年の所得です。
は、間違いないですか お尋ねします

お礼日時:2020/05/27 10:25

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