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現在 生活保護を受給している姉がB型肝炎の訴訟をしていますが 給付金はまだもらえないままで20年前からB型肝炎を患っておりますが、給付金が出た場合 出る前に生活保護を打ちきらないといけませんか?給付金が入ればそのお金は打ちきってないと全額返還しないといけませんか?詳しい方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。こちら和解日に廃止したら良いと言うことでですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/27 14:52
  • モラルは十分承知ですが給付金が入れば自立するそうなので全額もらって欲しいのですが給付金が入る前日までに廃止したらいいのですか?
    ケースワーカーさんにはまだ言ってないらしいのですが早めに相談した方がいいですよね?ご回答よろしくお願いします。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/27 15:34

A 回答 (11件中1~10件)

生活保護と給付金について


 被保護者が、B型肝炎の給付金について訴訟している場合は、判決が確定後に入金されるまでは保護は継続します。
その間の保護費の返還については、判決で確定した金額が振り込めるまでは保護は続きますが、判決が確定した日以降の保護費については資産があったものとして扱いになりますので返還対象になりますので判決確定日から給付金が入金するまで支給された保護費は返還するすることになります。
 質問内容の保護を打ち切りをする必要はありません、また、保護を停止または廃止する根拠がりませんが、法第63条の費用の返還義務の条件付きで資産がありながら保護を受けた場合は資産などを金銭に変えた場合は保護費を返還することになります。
 質問内容では、1941年7月~1988年1月の間に生まれた人は感染被害者の可能性があります。
B型肝炎の給付金とは、集団予防接種での注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウィルスに感染した人(またはその家族)に支払われる、 国からの損害賠償金 のことと思いますが、判決で確定するまでは、資産とならないため最低生活を保障する必要がりますので保護は続きます。つまりは、判決が確定し入金されるまでは、収入申告ができないため保護を停止または廃止等の処分はできないということとです。
 また、担当cwに事前に相談しておくことが大切となります。判決後の事務処理等でスムーズに進めることができます。
保護は、地域の級地区分で定めた最低生活に必要とするものが不足するものを保護基準以下であれば不足しるものを保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができるように保護するものです。
保護は、契約と違い都合により保護を辞退する制度がありませんが、辞退届を提出しても、安定した収入があり保護が必要としないときに保護廃止となりますが、判決確定後に入金されるまでは保護は切れることはありません。
 保護の停止と廃止に違いは、今回の障害賠償金給付金が、6か月以内に保護は必要としない場合はは押し処分となり、6か月以内に保護が必要とするものは停止処分にしてすぐに保護が再開でるようにします。
保護から自立するためには、最低限度の生活費に必要な生活費を上回る収入が6か月以上安定した収入は必要となります。
 判決が確定後の翌日から資産がある状態になりますので、確定金額を事前に担当cwに伝えることです。実際に収入金後に収入申告書を提出することです。なぜならば、弁護士費用等の必要経費を除いた金額が入金さるためと明細書が必要となるためです。
 入金され迄は現状維持でよいと思います。保護の開始、保護の停止または廃止等の決定権は福祉事務所の専権事項ですのでのですべては入金後に決まります。それまでは現状維持で頑張ることです。あまり悩むことはありませんよ。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。

お礼日時:2020/05/28 14:53

金額によって保護費が停止されるだけです


自立する生活力ができたら廃止になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/27 20:17

>回答ありがとうございます。

こちら和解日に廃止したら良いと言うことでですか?
今回の保護費返還の根拠は生活保護法63条です。
お姉さんがB型肝炎の給付金対象で、それを請求したら生活保護を受けなくての良かったので、その分を返して下さいということです。
ですから、お姉さん個人の和解日ではなく、集団訴訟の原告が国と和解して、救済措置ができた日が起因日となります。

モラル的にどうかと思いますが、お姉さんの口座に給付金が振り込まれる前日までです。
まあ、弁護士に依頼しているなら、その弁護士に説明を受けて下さい。
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>回答ありがとうございます。

こちら和解日に廃止したら良いと言うことでですか?
今回の保護費返還の根拠は生活保護法63条です。
お姉さんがB型肝炎の給付金対象で、それを請求したら生活保護を受けなくての良かったので、その分を返して下さいということです。
ですから、お姉さん個人の和解日ではなく、集団訴訟の原告が国と和解して、救済措置ができた日が起因日となります。

モラル的にどうかと思いますが、お姉さんの口座に給付金が振り込まれる前日までです。
まあ、弁護士に依頼しているなら、その弁護士に説明を受けて下さい。
この回答への補足あり
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>回答ありがとうございます。

こちら和解日に廃止したら良いと言うことでですか?
今回の保護費返還の根拠は生活保護法63条です。
お姉さんがB型肝炎の給付金対象で、それを請求したら生活保護を受けなくての良かったので、その分を返して下さいということです。
ですから、お姉さん個人の和解日ではなく、集団訴訟の原告が国と和解して、救済措置ができた日が起因日となります。

モラル的にどうかと思いますが、お姉さんの口座に給付金が振り込まれる前日までです。
まあ、弁護士に依頼しているなら、その弁護士に説明を受けて下さい。
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>回答ありがとうございます。

こちら和解日に廃止したら良いと言うことでですか?
今回の保護費返還の根拠は生活保護法63条です。
お姉さんがB型肝炎の給付金対象で、それを請求したら生活保護を受けなくての良かったので、その分を返して下さいということです。
ですから、お姉さん個人の和解日ではなく、集団訴訟の原告が国と和解して、救済措置ができた日が起因日となります。

モラル的にどうかと思いますが、お姉さんの口座に給付金が振り込まれる前日までです。
まあ、弁護士に依頼しているなら、その弁護士に説明を受けて下さい。
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>回答ありがとうございます。

こちら和解日に廃止したら良いと言うことでですか?
今回の保護費返還の根拠は生活保護法63条です。
お姉さんがB型肝炎の給付金対象で、それを請求したら生活保護を受けなくての良かったので、その分を返して下さいということです。
ですから、お姉さん個人の和解日ではなく、集団訴訟の原告が国と和解して、救済措置ができた日が起因日となります。

モラル的にどうかと思いますが、お姉さんの口座に給付金が振り込まれる前日までです。
まあ、弁護士に依頼しているなら、その弁護士に説明を受けて下さい。
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この回答へのお礼

モラルがあるのは分かりますが前日まででと解釈していいのですかね?じゃないと返還がきますよね。ケースワーカーさんにはまだ言ってないようですが早めに相談した方がいいですか?ご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2020/05/27 15:24

>給付金が出た場合 出る前に生活保護を打ちきらないといけませんか?


給付金全額を自由に使いたければそうです。

>給付金が入ればそのお金は打ちきってないと全額返還しないといけませんか?
給付金と訴訟和解が確定した日以降の生活費保護費を比較して、生活保護費の方が多けば給付金全額、給付金の方が多ければ生活保護費全額を変換します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。補足もよろしければ回答お願いします。

お礼日時:2020/05/27 14:53

ケースワーカーの人はそれぞれにおいて見解が違うから納得できなかった場合は


責任者出してもらうといいよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/27 14:53

ケースワーカーの人に状況を話して、B型肝炎給付金が入ったらどうしたらいいか聞きましょう


おそらく給付金が入った時点で連絡すればそれ以降の生活保護の受給を停止してもらえるし、放って置いたら調べられて不正受給した月数分の返済を請求されます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/27 14:54

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