

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
来年確定申告で奥様の扶養と障害者控除をすれば住民税は安くなります。
もしくは会社の年末調整でもできるのですが、会社にそのことを言いたくないのであれば旦那さんが確定申告を行わなければなりません。
あくまでも来年度(令和3年度)からの話です。今年度(例話2年度)については所得控除にはなりませんのであしからず。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/28 21:52
ご回答ありがとうございます!!
夫も会社に報告するのは大丈夫だそうです。
ちなみに明日障害年金の申請を社労士さんが
やってくれるのですが、
もし障害年金がもらえるようになったらどうしたらいいでしょうか?泣

No.4
- 回答日時:
No.1です。
>ちなみに所得税と住民税はどのくらい控除されるのでしょうか?泣
⇒精神福祉手帳の何級を持っているかで控除額が異なります。
1級であれば特別障害なので所得税で同居なので75万円の所得控除(税額にしてその5%)、住民税で53万円の所得控除(税額にしてその10%)。
それ以下の級であれば普通障害なので、所得税で27万円の所得控除(税額にしてその5%)、住民税で26万円の所得控除(税額にしてその10%)が安くなることになります。
国税庁のHPや市町村の住民税のHPを確認してみましょう。
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