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現在私は大学生です。
アルバイトを2つしており、1つは「給与」として、もう1つは「報酬」(毎月源泉徴収されます)としてお金をもらっており、前者は年末調整をしてくれて、後者は年末調整をしてくれません。
「給与」は今年20万円、「報酬」は今年80万円もらったとして、
源泉徴収分は、80万*10.21%=81680円であり、
確定申告すると、80万-38万(基礎控除)-27万(学生のため)=15万が課税される所得となり、これに税率をかけると15万*5%=7500円となるので、確定申告を5年しなくて無申告加算税、延滞税がかかったとしても、所得税が源泉徴収分を超えることはないので、確定申告はしなくてよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    確定申告しなくてよいというか、この場合、確定申告しないと犯罪などになりますか?

      補足日時:2020/06/03 22:26
  • 確定申告ってちょっと大変そうだから、やらなくて犯罪にならないのであれば、やりたくないなと思っていました。所得税額<源泉徴収額のときは、確定申告しなくても脱税以外にも法に触れることはないと考えてよいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/03 22:44
  • そうなんですね!ありがとうございます。
    ちなみにどういう計算から、確定申告が必要ないと言えるのか念のため教えていただきたいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/03 22:52
  • >って、具体的にどんなお仕事なのですか。
    読者モデルです。

    「確定申告とは、一つ一つの所得ごとに行うのではありません。
    一部の例外を除いて、すべての所得を合計して所得税の計算をするのです。」ということなので、
    私の場合、
    ・「給与収入」が20万円なので、給与所得控除(55万円)を引けば、「給与所得」=0。
    ・「報酬」は80万円で、経費=0とすると、「事業所得」=80万円であり、事業所得控除=基礎控除+勤労学生控除=48万+27万なので、「課税される所得」=80万円-48万-27万=5万円
    ・以上から、所得税額は5万円*5%=2500円。
    ・一方で、源泉徴収額は、80万円*10.21%=8万1680円
    ・よって、所得税額<源泉徴収税額なので確定申告しなくてよい(or申告すれば、こちらが得をする)。

    という考えかたでよろしいでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/03 23:15
  • >「給与」の源泉徴収は10.21%ではないですが、10.21%を徴収されているということですか?
    「報酬」に対して、10.21%の源泉徴収がされています。

    >給与所得で年末調整を受けた場合は、給与以外の所得が20万円以下でしたら確定申告は不要です。20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
    「事業所得から、事業所得控除を引いたもの」が20万以下というわけではないのでしょうか?
    私の場合は、報酬-経費=80万円で、所得控除=基礎控除+勤労学生控除=38万+27万=65万なので、課税される所得=15万となり、これが20万以下なので、確定申告が必要ないのかなと思ったのですが、そういうわけではないのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/03 23:22
  • 給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告はしないと、(仮に、その所得による所得税が、控除により0になるとしても)、法律上まずいのでしょうか?

    また、事業所得による所得税よりも多くの源泉徴収税額を毎月払っていたとしても、確定申告をしないと法律上まずいのでしょうか?

      補足日時:2020/06/03 23:31

A 回答 (12件中1~10件)

No.2です。



間違った回答があるので質問者のために書きます。

質問者が「報酬」を得る仕事は読者モデルです。

読者モデルは、「家内労働者等」です。なぜなら読者モデルは、特定の者(雑誌社)に対して継続的にサービスを提供するのを業務とする人だからです。

<参考>
租税特別措置法施行令第18条の2第一項で、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」に該当すれば、それは「家内労働者等」であると定めています。

ですから、読者モデルの「報酬」には家内労働者等の必要経費の特例が適用されます。


で、質問者の総所得金額を計算すると、
①給与所得=給与収入20万円ー給与所得控除20万円=0円
②雑所得=報酬収入80万円ー家内労働者等の必要経費35万円=45万円

総所得金額は①+②=45万円
です。

総所得金額45万円から基礎控除48万円を差し引くだけで、残額はマイナスになってしまうので、所得税法第120条に照らせば質問者は確定申告する義務がないわけです。(勤労学生控除を差し引くまでもない)

<注>読者モデルの「報酬」は勤労による報酬ではないので、「勤労学生控除」は受けられませんよ。
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少し整理しますと…



 所得税法で,確定申告が必要な人と,その例外で確定申告が不要な人が定められています。
(1) 確定申告が必要な人(所得税法第120条)
 その年分の各種所得金額の合計額から,配偶者控除、扶養控除、基礎控除及びその他の所得控除を差し引き,その金額を基として算出した税額が,配当控除額を超える人は確定申告が必要です。
 逆に書きますと,各種控除を引くと課税所得がなくなる人は確定申告が不要ということです。
(2) 確定申告が不要な人(所得税法第121条)
 所得税法第121条で,例外として確定申告が不要な方が定められています。その中の一つに「1か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人」という項目があります。

 なぜ(2)が決められるかといいますと,(1)だけですとサラリーマンの方(=給与所得の方)は大抵の方が課税所得がありますので,(1)を当てはめると確定申告が必要になってしまいます。
 それでは年末調整をする意味がありませんので,給与所得者で(2)に該当する人は確定申告が不要とされているわけです。

-----------------

 これを質問者さんに当てはめてみますと…

(前提)
・モデルは「家内労働者等の必要経費の特例」の対象にならない。
・基礎控除48万円,給与所得控除20万円,勤労学生控除は27万円

(確定申告の要・不要)
・課税所得は…
 [20万円(給与)-20万円(給与所得控除)]+[80万円(報酬)-〇〇円(必要経費)]-48万円(基礎控除)-27万円(勤労学生控除) → 5万円-〇〇円(必要経費)
・所得税法に当てはめると…
 (1)に当てはめると,必要経費が「0円」としますと,課税所得(5万円)がありますので確定申告が必要になります。
 (2)にあてはめてみても,給与以外の所得が20万円を超えていますので,確定申告が不要の特例には当たりません。

(結論)
・必要経費や上記以外の控除が5万円以上ない場合は,確定申告の対象になります。
・報酬から源泉徴収(10.21%)されているので,確定申告をすると所得税の還付が受けられます。
・所得税が支払い過ぎになっているので,確定申告をしないとしてもペナルティーはないが,確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になります。
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No.2です。



簡単に回答します。


>給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告はしないと、(仮に、その所得による所得税が、控除により0になるとしても)、法律上まずいのでしょうか?

一般的には、その年、確定申告をする法的義務があるかどうかは、所得税法第120条に照らして判断します。

つまり、同条によれば、
「給与所得、事業所得、不動産所得などの合計(←総所得という)から、基礎控除、扶養控除、勤労学生控除などの合計(←所得控除という)を差し引いた残額(←課税所得という)がゼロまたはマイナスである年は、確定申告をする法的義務はない」
と判断できます。

ですから、給与所得以外の所得が20万円を超えても、課税所得がゼロまたはマイナスである年は、確定申告をする法的義務はないわけです。

つまり、「その所得による所得税が、控除により0になる」なら確定申告しなくても法律上まずくありません。


>また、事業所得による所得税よりも多くの源泉徴収税額を毎月払っていたとしても、確定申告をしないと法律上まずいのでしょうか?

あなたは何か、思い違いをしておられます。

源泉徴収税額を毎月、多く払っているのかいないのかということと、確定申告をする法的義務があるのかないのかということとは、何の関係もないのです。かりに源泉徴収税額を毎月、多く払っているとしても、確定申告をする法的義務のある人もいれば、ない人もいますよ。
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>読者モデルです…



もっと詳しくていねいに書いてください。
単語一つで判断できるほど税のシステムは簡単ではありません。
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>「事業所得から、事業所得控除を引いたもの」が20万以下というわけではないのでしょうか?



 「事業所得=事業収入-必要経費」で、その「事業所得」が20万円以下の場合は確定申告不要です。
 ちなみに、「事業所得控除」という控除は無ないです。しいて言えば、「必要経費」がそれに当たります。あと、報酬の内容が「家内労働者等の必要経費の特例」に該当するようでしたら、必要経費として55万円まで認められる特例があります。

>私の場合は、報酬-経費=80万円で、所得控除=基礎控除+勤労学生控除=38万+27万=65万なので、課税される所得=15万となり、これが20万以下なので、確定申告が必要ないのかなと思ったのですが、そういうわけではないのでしょうか?

 「基礎控除」は48万円になりましたので、控除額が75万円です。
 ここで言う「20万円以下」というのは、「基礎控除+勤労学生控除」を引く前の金額です。

(参考)
確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

①(2)
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

-------------------------

>給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告はしないと、(仮に、その所得による所得税が、控除により0になるとしても)、法律上まずいのでしょうか?
また、事業所得による所得税よりも多くの源泉徴収税額を毎月払っていたとしても、確定申告をしないと法律上まずいのでしょうか?

 所得税法に当てはめると、申告の対象者になります。ただし、本来の所得税額を超えて源泉徴収されているのでしたら、申告されなくても実害はないです。
 なお、確定申告は住民税の申告を兼ねています。確定申告をされると住民税の申告が不要になりますので、手間が省けます。
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確定申告はしなくてもよいですが、還付される


最低でも5.4万円を無駄にします。

さらに、誰の回答にもないのでおかしいのですが、
確定申告をしないならば、
★住民税の申告はしなければいけません。
★そのままなら無申告で脱税になりかねず、違法です。

ここ。くれぐれもご留意下さい!

10.21%の源泉徴収をしている会社?からは、
支払調書が税務署に提出されています。
10.21%は、所得税の仮払いであり、
住民税は、納税されていません。

事業収入から経費0として引かず、
80万円が事業所得なら、
48万円の基礎控除だけを引くと、
32万円が課税所得で、
5%の1.6万円が最大の所得税となります。

因みに給与収入は、給与所得控除が最低65万あるので、
給与収入65万までは所得0なので、考えなくてもよいです。

また、家内労働者の経費特例の話が出ていますが、
あなたの職業がなんなのかも分からないので、
適用されるかどうかは不明です。
どういった仕事を誰から受けているのか?
によります。

それでも住民税の申告は少なくとも必要です!

前述どおり、支払調書が税務署に提出されているので、
その情報が役所に周ると、住民税の申告がされていない
通知があとになってくることになります。
この所のゴタゴタで、すぐには手がつかないかもしれませんが、
マイナンバーにより、所得の名寄せはできるようになっているので、
忘れた頃、あいていに言えば、脱税だから申告しろ!
と通知が来ることになります。

そうなる前に、確定申告をすれば、余分に払った所得税は返して
もらえますし、確定申告をしていれば、住民税はそれを元に計算
されて、納付書が送られてきます。

だから、昨年のその収入だったのであれば、
確定申告をきちんとして下さい。
今年は、猶予期間がかなりとられているので、
今からでも遅くはありませんから。
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漏れました。

「確定申告しなくてはいけないか」に。
貴方の場合は、しなくてもいいです。義務はないです。
理由
どう計算しても課税される所得額は195万円以下です。
同額は所得税率は5%+復興特別税です。
源泉徴収が81、680円あるので、確定申告書を作ると「還付金」が発生します。
納税する額がない申告書は提出義務がありません。
「税金を払い過ぎていて、還付請求をしない人」になるだけです。

それとは別に住民税の申告書は提出する方が良いです。
この点については、詳しく述べても長文になるので、別途質問を立ててください。
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回答ができってる感がしますが、あえて。


1、勤労学生控除を受けられるのは、収入のほとんどが給与の場合です。
報酬⇒事業所得という事になりますから、勤労学生控除は受けられません。

2、事業所得の計算で経費がゼロというのもそうあるものではないです。
交通費ぐらいはあるはずで、経費ゼロ申告をしても「ま、バカ正直な申告書だこと」と税務署員に感心されるぐらいです。
 実費が経費とされるのが正しいですが、白色申告でしたら、収支内訳書の経費欄に「その他の雑費」として収入額の30%を計上しておくのも手です。
 これは「経費ゼロってこたぁなかろう」+「まあ、30%経費計上なら、それでええよ」という点が税務署側にあるからです(※)。
 つまり80万円の報酬に対しての経費が24万円、事業所得が56万円という収支内訳でも(正しいとはいえないですが)認容してくれるものだと言う話です。


事業所得者で連年無申告だった者が税務署にとっつかまって申告書を出すようなケースでは、経費計算するための領収書などが保管されてないことが多いのです。
「領収書なんぞはないけど、30%経費を認めるので申告書を提出しなさい」と税務署側は指導してきます。
法令や国税庁通達などでも、良く30%という計数が採用されてます。
「しょうがねぇなぁ。経費ゼロってわけにはいかんから、30%経費計上して、申告してくれ」ってところです。
無論、経費となる領収書等があって、合計が30%を超えていたら、経費と認められます。
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こんにちは。



>アルバイトを2つしており、1つは「給与」として、もう1つは「報酬」(毎月源泉徴収されます)としてお金をもらっており、前者は年末調整をしてくれて、後者は年末調整をしてくれません。

 年末調整の対象は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したアルバイト先で支払われた「給与」だけです。そもそも、「報酬」は年末調整の対象になりません。

>「給与」は今年20万円、「報酬」は今年80万円もらったとして、
源泉徴収分は、80万*10.21%=81680円であり、

 「給与」の源泉徴収は10.21%ではないですが、10.21%を徴収されているということですか?

>確定申告すると、80万-38万(基礎控除)-27万(学生のため)=15万が課税される所得となり、これに税率をかけると15万*5%=7500円となるので、確定申告を5年しなくて無申告加算税、延滞税がかかったとしても、所得税が源泉徴収分を超えることはないので、確定申告はしなくてよいのでしょうか?

 給与所得で年末調整を受けた場合は、給与以外の所得が20万円以下でしたら確定申告は不要です。20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
 「報酬-必要経費=所得」ですから、報酬に対する必要経費が60万円あれば所得が20万円以下にはなります。

 「-38万(基礎控除)-27万(学生のため)」は年末調整や確定申告の際に適用される控除の話で、確定申告の必要の有無を判断する基準ではありません。
この回答への補足あり
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>もう1つは「報酬」(毎月源泉徴収されま…



って、具体的にどんなお仕事なのですか。
給与でない場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>確定申告すると、80万-38万(基礎控除)-…

違う、違う。
確定申告とは、一つ一つの所得ごとに行うのではありません。
一部の例外を除いて、すべての所得を合計して所得税の計算をするのです。

しかも、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
or 雑所得
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>「給与」は今年20万円…

【給与所得】は 0円。

>「報酬」は今年80万円…

お書きでないので経費を無視すれば【事業所得】は 80万円。
よって [総所得等] = [合計所得金額] は 80万円で、これが税金計算のスタートライン。

>-38万(基礎控除)…

今年分から 48万になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>-27万(学生のため)…

学生なら無条件で 27万引けるわけでは決してありません。
勤労による所得の場合のみです。
だからどんなお仕事かと聞きました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>所得税が源泉徴収分を超えることはないので、確定申告はしなくて…

かまいませんが、確定申告をしない場合は別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>この場合、確定申告しないと犯罪などに…

なりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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