
現在私は大学生です。
アルバイトを2つしており、1つは「給与」として、もう1つは「報酬」(毎月源泉徴収されます)としてお金をもらっており、前者は年末調整をしてくれて、後者は年末調整をしてくれません。
「給与」は今年20万円、「報酬」は今年80万円もらったとして、
源泉徴収分は、80万*10.21%=81680円であり、
確定申告すると、80万-38万(基礎控除)-27万(学生のため)=15万が課税される所得となり、これに税率をかけると15万*5%=7500円となるので、確定申告を5年しなくて無申告加算税、延滞税がかかったとしても、所得税が源泉徴収分を超えることはないので、確定申告はしなくてよいのでしょうか?
A 回答 (12件中11~12件)
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No.2
- 回答日時:
「報酬」の方には租税特別措置法の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」が適用されるので、「給与」と「報酬」の合計が100万円ならば、あなたは確定申告する法的義務はありません。
放っておいても合法であり処罰されません。【根拠法令等】租税特別措置法第27条
No.1
- 回答日時:
> 所得税が源泉徴収分を超えることはないので、…
この場合は、確定申告はしなくても脱税に問われることはありません。
無申告加算税、延滞税は、期限を過ぎて納めた場合に加算されるものなので、
貴殿の場合には適用されません。
確定申告は、収めるべき税金の確定のほか、
源泉徴収額の超過分の払い戻しを受ける際にも必要です。
貴殿の場合、源泉額が税額を7.1万円/年もあります。
確定申告を過去にさかのぼって行えば(過去5年分まで可能)、
これを取り戻せますョ。
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確定申告しなくてよいというか、この場合、確定申告しないと犯罪などになりますか?
確定申告ってちょっと大変そうだから、やらなくて犯罪にならないのであれば、やりたくないなと思っていました。所得税額<源泉徴収額のときは、確定申告しなくても脱税以外にも法に触れることはないと考えてよいでしょうか?
そうなんですね!ありがとうございます。
ちなみにどういう計算から、確定申告が必要ないと言えるのか念のため教えていただきたいです。
>って、具体的にどんなお仕事なのですか。
読者モデルです。
「確定申告とは、一つ一つの所得ごとに行うのではありません。
一部の例外を除いて、すべての所得を合計して所得税の計算をするのです。」ということなので、
私の場合、
・「給与収入」が20万円なので、給与所得控除(55万円)を引けば、「給与所得」=0。
・「報酬」は80万円で、経費=0とすると、「事業所得」=80万円であり、事業所得控除=基礎控除+勤労学生控除=48万+27万なので、「課税される所得」=80万円-48万-27万=5万円
・以上から、所得税額は5万円*5%=2500円。
・一方で、源泉徴収額は、80万円*10.21%=8万1680円
・よって、所得税額<源泉徴収税額なので確定申告しなくてよい(or申告すれば、こちらが得をする)。
という考えかたでよろしいでしょうか?
>「給与」の源泉徴収は10.21%ではないですが、10.21%を徴収されているということですか?
「報酬」に対して、10.21%の源泉徴収がされています。
>給与所得で年末調整を受けた場合は、給与以外の所得が20万円以下でしたら確定申告は不要です。20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
「事業所得から、事業所得控除を引いたもの」が20万以下というわけではないのでしょうか?
私の場合は、報酬-経費=80万円で、所得控除=基礎控除+勤労学生控除=38万+27万=65万なので、課税される所得=15万となり、これが20万以下なので、確定申告が必要ないのかなと思ったのですが、そういうわけではないのでしょうか?
給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告はしないと、(仮に、その所得による所得税が、控除により0になるとしても)、法律上まずいのでしょうか?
また、事業所得による所得税よりも多くの源泉徴収税額を毎月払っていたとしても、確定申告をしないと法律上まずいのでしょうか?