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今は生活保護で家賃を補って頂いてる状態です。生活保護を止めて引越しする場合、新居を確保出来るまでの期間はそのまま住めますか?

A 回答 (3件)

被保護者(保護受給者)が転居する場合に同福祉事務所管内であれば、保護受給開始時に家賃基準を超えている場合は、基準内の家賃内の受託に転居指導等があります。

転居指導の場合は、敷金及び引っ越し費用等は支給されます。または、病気等で医師の診断で環境等を変えることが望ましと診断された場合も敷金及び引っ越し費用等も支給されます。
も同福祉事務所管内であれば、転居費用を支給する対象条件がほかにおあります。現福祉事務所管内から他市の福祉事務所に転出する場合も敷金及び引っ越し費用は支給されます。
他市の福祉事務所間に転居する場合は、転居先の福祉事務所に移管手続きのための保護申請をすることで、切れ目なく福祉事務所間で調整して保護は継続してきます。
あなたが、保護を切って転居する理由が不明ですが、あなたの世帯で保護を切り転居しる場合に、最低限度の生活が維持できていないときは保護は切れまさん。
保護は契約と違い、生活に困窮するものが最低生活に必要とするもので、最低限度に必要とするものを保護費で補うことで地域区分の保護基準以内で保護をします。ので、あなたが保護が必要としない収入があれば保護を切ることができますが、収入が最低限度以下で保護基準を超えない場合は収入で不足するもの保護費を支給しることで最低限度の生活の維持ができるようにします。
転居する前に担当cwに相談することです。あなたに事情が分かりませんが、保護を切る必要があるか判断するためにも相談することです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。とてもわかり易く参考になりました。(*'∀'人)♥*

お礼日時:2020/06/08 11:48

その場合は、家賃とか払っていける余裕はありますか?自分も訳あって生活保護を受けています。

引越しも3回しました。申請すればその度に敷金などが戻ってきますよ。家賃の限度額が決まっているから大変だけど生活保護でもいいよっていう不動産屋さんに当たったら自分はトイレとお風呂別のふた部屋の所に住んでいます。ただし、トイレは和式、築40年と古いですが自分は気に入っています。無理に生活保護を止めなくても良いのかなと思っています。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/08 11:52

生活保護を止めても自分で家賃払えば良い。

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/08 11:54

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