電子書籍の厳選無料作品が豊富!

社会保険料に関して質問です。
派遣会社で勤務していたのですが、会社の方針で3ヶ月目に社会保険に加入予定でした。しかし、一身上の都合で3ヶ月目は出勤出来そうにもない為、二ヶ月目末で退社を希望しており伝えておりましたが、折り合いがつかず出勤はしないまま三ヶ月目に入り、月の半ばで退社に至りました。

翌月、派遣会社から社会保険料35000円の支払い請求の連絡が突然来て困っており質問させて頂きました。

社会保険加入時期にあたる三ヶ月目の5月度は出勤一度もしていないにも関わらず、保険料が発生するものなのでしょうか。

またこちらは二ヶ月目末の4月で退社を希望しておりましたし、退社日をいつにするにせよ三ヶ月目は出勤出来ないことも伝えておりました。

そもそも健康保険証に至っては、手元に送られてきてすらいません。

収入も無いのに、請求だけされて非常に困っております。詳しい方いましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

> 会社の方針で3ヶ月目に社会保険に加入予定でした。


詳細が分からないので違法だと断定はできませんが、本来、『強制加入となった日から加入』が原則なので、この「会社の方針で3か月目」というのは間違った事務処理の可能性がありますね。


> 折り合いがつかず出勤はしないまま三ヶ月目に入り、月の半ばで退社に至りました。
会社の方針に従えば、5月1日に「資格取得」となり、5月中旬に「資格喪失」ですね。
このような状態を、『同月得喪』と呼びます。


> 社会保険加入時期にあたる三ヶ月目の5月度は出勤一度もしていないにも関わらず、
> 保険料が発生するものなのでしょうか。
事の是非は脇に置いといて・・・通常は月末に在籍(加入)していないと、その月の健康保険及び厚生年金保険の保険料は発生しません。
 ⇒前月から働いている方が当月の途中[月末の1日前まで]で退職したら、当月の保険料は発生しない。
 
しかし『同月得喪』の時に限っては、当月の保険料が発生します。
これは、今月は何日出勤したかどうかに関係しません。

ですが、厚生年金保険料に関しては(辞めた会社がまじめにやってくれるのであれば)、後日戻ってくる可能性があります。
詳しくは↓を読んでください。
〇同月得喪
 http://shahotoro.net/1054


> そもそも健康保険証に至っては、手元に送られてきてすらいません。
5月の何日に辞めたのかが書かれていませんが、資格取得の手続き期限は「該当した日を含めて5日以内」となっていますから、今年に限って日付を考えると5月7日までに郵便でも構わないから書類を提出。
その書類を受け取った健康保険側が健康保険被保険者証[保険証]を作成して、会社に郵送して来るのが大体1週間程度が(私の知っている)標準。だから、14日頃に会社に健康保険被保険者証[保険証]は届く。
で、健康保険の資格喪失手続きを取る際にはご質問者様の健康保険被保険者証[保険証]を添付するのが原則。
と言う事で、14日かその数日後に退職するのが分かっているから、渡さなかった(または渡した途端に返却要求)。


> 収入も無いのに、請求だけされて非常に困っております。
> 詳しい方いましたら、宜しくお願い致します。
そもそも、最初に書いたように3か月後なんて勝手な方針貫くのがいけないのだけどね。
『同月得喪』は役所側も面倒なので、最初からうまく相談しておけば加入手続きを取る必要もなかったし、「すいません!書類間違って書いたので、この資格取得届けなかったことにしてください」というダークな取り扱いも可能だった。

会社にダメ元で文句を言い続けるしか思いつきません。
    • good
    • 2

>会社の方針で3ヶ月目に社会保険に加入予定


元からの契約は1年とか長期だったのでしょうか。

例えば、当初2か月(場合によっては1か月)として試用期間を設け
契約継続(3か月目)2か月と1日以降から、社保加入ではなかったですか。
もしこれでしたら、よくあるというか通常このパターンです。
どこの派遣会社でもそうだと思います。社保の説明に「2か月と1日を超える契約で」と
記載されています。

実は私も今年の3月30日から5月末まで契約(期間限定)。
2か月と2日なのではじめから社保加入でした。
しかし、3月は2日勤務で社保1か月分支払いましたし、
5月もコロナ対策で数日しか勤務せず、6月給与で社保差し引きとなります。

何日勤務したかではなく、契約だと思うのですが、、。
契約終了を申し出たのに「折り合いがつかず」とは、どういうことかわかりませんが
契約は5月に入るまで続いたことになるのではないでしょうか。
    • good
    • 0

簡単に要点だけ回答します


うーん 微妙ですね
派遣社員の場合は 一定条件のもと 2か月までは社会保険に加入させないことができますが 3月目に入ると加入しなければなりませんから 加入したら保険料は発生しますし 前月なりの給料が対象ですから それなりの金額がかかってきます。
なお 退職までの経緯は別として 3月目も勤めていたことは否定できないでしょう
    • good
    • 1

派遣や契約で働く人で、通常の社員やアルバイトと同じ考えの人が多いのであえて書かせていただくことがありますので、気分を害さないでくださいね。



派遣の代表的な形態である登録型であることを想定しますと、派遣に従事するために期間契約で雇用契約を結ぶのが一般で気だと思います。
ですので、派遣会社に契約社員として在籍し、派遣業務に従事するのが多くの派遣社員となるでしょう。
つぎに契約社員は有期契約と考えますと、有期契約はその契約期間の雇用を保障するのと同時に、雇用される人はその期間の労働力の提供が義務となります。
期間の定めのない場合には、法律上14日以前に申し出れば退職が認められるわけですが、有期契約の場合には適用されないはずです。
ただ、労使間で承諾があれば、期間途中での解約は可能ですが、双方の承諾がそろわなければ退職(契約の解消)はできないということとなります。
従業員側から中途で申し出て、派遣会社などに損害が生じれば、従業員(派遣社員や契約社員)として責任を負うということです。
特に質問者様は一身上の都合ということですので、基本的に派遣会社や派遣先の会社に責任はないのでしょう。

そのうえで、派遣会社や派遣先と調整を行って言った結果、貴方との雇用契約上社会保険の加入要件を満たしたとなれば、当然加入手続きを行うのが会社の義務であり、会社やあなたの希望は関係ないということとなります。

ただ一番気になるのは、会社の方針で3か月目から社会保険というところが気になります。
フルタイムで働かれていたのであれば、法令上初月から社会保険加入となるべきにも思います。
ただ、1か月目や2か月目が1ヶ月や2か月の有期契約であり、社会保険の加入要件を満たさない雇用契約となっていて、あなたの申し出よりも先に3か月目以降の契約が更新などの条項から見て社会保険加入要件を満たすような形式となっていれば、3か月目から社会保険加入となるように体裁や実態を作った会社の方針ということもあり得ることかもしれません。

収入がないのにとも書かれていますが、そもそも、国民皆保険と言われ、社会保険加入でなければ国保などに加入となっていたわけですから、収入の有無にかかわらず保険料負担は生じておかしくないものでしょう。当然金額の大小はありますがね。

出来ることといえば、派遣会社と交渉し、そもそも3か月目が有効ではなかった契約(退職の扱い)としてもらえれば、社会保険にそもそも加入する手続きが誤りとして手続きしてもらうことで、社会保険料の負担をなくすことができる場合もあるかもしれません。ただ、事実を過去にさかのぼり修正やなかったこととすることを法令順守の考え次第では行わない会社もあることでしょう。

社会保険料の計算では、雇用契約の内容や見込などから保険料の等級を定めるため、実際の給与額がなくても在籍というだけで保険料が発生してしまうことでしょう。
あまり無理なゴリ押しをすると、期間満了前の退職として損害賠償請求をされる恐れもありますので、あくまでもお願いレベルで対応するしかないかもしれませんね。

あと気になるのが、5月に社会保険加入で5月の中途での退職扱いであれば、同月得喪という形となり、あくまでも退職段階でいえば、会社は徴収の義務があります。しかし、あなたが国保と国民年金に加入することで、保険料の発生が国保と国民年金にあるとして、社会保険料の徴収が過剰となることで、その事実の把握ができたことにより会社経由で社会保険料を還付などをするという流れがあるようです。私も会社の事務担当者として対応したことがありますが、その時には会社の責任の範囲でということで、給与天引きせずに一時的に納付の上、還付を受けることで退職者の負担を軽減ということをしましたね。ただ、これはあくまでも会社判断ですので、貴方から強制できるものではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す